くらし・手続き
令和5年度から適用される個人住民税の主な税制改正
主な改正点
令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。
- 成年年齢の引き下げ
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の延長
令和4年度から適用される主な税制改正については、以下のリンクをご参照ください。
成年年齢の引き下げ
民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
成年年齢引き下げに伴う非課税範囲の変更内容
課税年度 |
令和4年度まで |
令和5年度から |
対象年齢 |
20歳未満
(令和4年度は、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満
(令和5年度は、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の延長
- 住宅借入金等特別控除の適用期限が4年延長(令和7年12月31日までに入居した方が対象)されました。
- 適用対象者の所得要件が合計所得2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げられました。
- 消費税率引上げによる需要平準化対策が終了したことから、従来の控除限度額である所得税の課税総所得金額等の「7パーセント(最高136,500円)」から「5パーセント(最高97,500円)」に引き下げられました。
個人住民税の住宅ローン控除限度額表
入居した年月 |
平成21年1月から
平成26年3月 |
平成26年4月から
令和3年12月
注1 |
令和4年1月から
令和7年12月
注2 注3 |
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額×5パーセント
(最高97,500円)(1) |
所得税の課税総所得金額×7パーセント
(最高136,500円)(2) |
所得税の課税総所得金額×5パーセント
(最高97,500円) |
控除率 |
1パーセント |
1パーセント |
0.7パーセント |
所得要件 |
合計所得金額3,000万円以下 |
合計所得金額3,000万円以下 |
合計所得金額2,000万円以下 |
注1 住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8パーセント又は10パーセントの場合に限ります。それ以外の場合は、(1)と同じです。
注2 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントかつ一定の期間内に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、(2)と同じです。
注3 令和6年1月1日以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)又は建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
注4 合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和します。