くらし・手続き
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付について
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付について
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等について、「特定小型原動機付自転車」としての登録制度が始まりました。
公道の走行の有無にかかわらず、該当する車両をお持ちで、標識(ナンバープレート)未取得の場合は、標識の交付申請手続きを行ってください。
特定小型原動機付自転車とは
電気式モーターを原動機としており、以下の要件をすべて満たすものが対象となります。
形状等が近しい場合でも、要件をすべて満たしていないものは、一般の原動機付自転車に該当します。
特定小型原付の要件
項目 |
要件 |
最高速度 |
時速20キロメートル以下であること |
定格出力 |
0.6キロワット以下であること |
長さ |
1.9メートル以下であること |
幅 |
0.6メートル以下であること |
参考(パンフレット及び外部リンク)
標識(ナンバープレート)の交付申請
受付(交付)窓口は市役所本庁舎2階の市民税課、下総支所及び大栄支所です。
申請に必要な書類をお持ちのうえ、手続きをしてください。
申請にかかる手数料は無料です。
申請に必要なもの
【新規登録】
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
市役所本庁舎、下総支所及び大栄支所の窓口にも設置されています。
- 販売証明書または譲渡証明書
- 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・幅の記載があるもの)
(注意)販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
【変更登録】
すでに一般原動機付自転車として登録し、ナンバープレートが交付されている車両をお持ちで、特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換を希望される場合、変更の登録をすることができます。
すでに交付済みのナンバープレートと交換で、新しいナンバープレートをお渡しいたします。
交換に際して費用はかかりません。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
市役所本庁舎、下総支所及び大栄支所の窓口にも設置されています。
- 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・幅の記載があるもの)
(注意)販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 交付済みの標識(ナンバープレート)
- 交付済みの標識交付証明書
なお、令和5年7月1日以降も、引き続き従来の標識を使用していただくことも可能です(継続使用される場合、申告は不要です)。
成田市に転入した場合や車両を譲り受けた場合は別途書類が必要になる場合がありますので、次のページを参照してください。
年税額
2,000円(4月1日現在の所有者に課税されます。)
様式のダウンロード
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