健康・福祉
新型コロナウイルスへの対応に伴う障がい福祉サービス(生活介護)の在宅支援について
令和5年5月8日(月曜日)以降の取扱いについて
令和5年5月8日(月曜日)以降の生活介護の在宅支援に関する取扱いは、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う障害福祉サービス等の在宅での支援に係る対応について」のページをご覧ください。
新型コロナウイルスへの対応に伴う障がい福祉サービス(生活介護)の在宅支援について
障がい福祉サービスの在宅での支援については、令和2年4月9日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」等において、「サービス事業所の設置地域で感染が確認されており、職員や利用者に感染するおそれがある場合等、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ないと市町村が判断する場合に、利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とすることが可能」である旨が示されています。
成田市では、障がい福祉サービスのうち生活介護について、在宅での支援を行う際は、次のとおり届出及び報告を行った場合に報酬の対象として取り扱うこととしますので、ご対応くださいますようお願いします。
届出及び報告の方法
生活介護の在宅での支援を行う際は、次に示す方法により、「支援を行う前の届出」及び「支援を行った後の報告」を行ってください。
在宅での支援を行う前の届出について
在宅での支援を行う前に、「新型コロナウイルス感染症防止のための在宅支援届出書(生活介護)」を作成し、在宅支援(生活介護)届出フォームのQRコードまたはリンクから提出してください。
(在宅での支援を行う前に届出が無かった場合には、原則として報酬の対象外となりますので、ご注意ください。)
- QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
在宅支援(生活介護)届出フォーム
「新型コロナウイルス感染症防止のための在宅支援届出書(生活介護)」は、次のQRコードまたはリンクから提出してください。
在宅での支援を行った後の報告について
在宅での支援を行った場合、「新型コロナウイルス感染症防止のための在宅支援実施報告書(生活介護)」を作成し、翌月10日までに成田市役所障がい者福祉課に郵送または窓口にて提出してください。
また、国保連請求で実績記録票を入力する際は、在宅での支援を行った日の備考欄に「在宅支援」と記入してください。(記入できない場合は、未記入のままでも構いません。)
就労移行支援事業・就労継続支援事業(A型・B型)の在宅支援について
就労移行支援事業・就労継続支援事業(A型・B型)の在宅支援については、「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定を受けた就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用に係る取扱いについて」のページをご覧ください。
関連リンク