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更新日:2023年5月22日

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新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

 令和5年4月28日(金曜日)付けで厚生労働省及びこども家庭庁より、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について」(以下「国事務連絡」という。)が通知されています。
 各事業所におかれましては、国事務連絡に基づく対応をお願いします。

障害児通支援及び生活介護の在宅での支援に係る取扱いについて

 国事務連絡の取扱いに基づき、令和5年5月8日(月曜日)から当面の間、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う障害福祉サービス等の在宅での支援に係る対応について(通知)」のとおり取り扱うこととしますので、次の「要件」を満たす場合には、「在宅での支援を行う場合の届出又は報告方法」により行ってください。

要件

 事業所において通常のサービスの提供が困難になったことにより、利用者が通常のサービスを受けられない場合において、居宅への訪問で出来る限りの支援の提供を行ったと本市が認める場合は、通常と同額の報酬算定を可能とします。
 なお、事業所において通常のサービスの提供が困難な場合は、次のような場合を想定しています。
  • 近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合で、感染を未然に防ぐために休業する場合
  • 施設・事業所において感染者が多数発生する等、やむを得ず休業する場合

在宅での支援を行う場合の届出又は報告方法

  在宅での支援を行う前及び行った後に、届出書類等を成田市役所障がい者福祉課に提出してください。
 なお、在宅での支援を行う前に届け出が無かった場合には、原則として報酬の対象外となりますので、ご注意ください。 

​在宅での支援を行う前

 (様式1)「新型コロナウイルス感染症防止のための在宅支援届出書」を作成し、次のQRコードまたはリンクから提出ください。
  • QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
  • 届出フォーム

在宅での支援を行った後

 (様式2)「新型コロナウイルス感染症防止のための在宅支援実施報告書」 を作成し、在宅での支援を行った月の翌月10日までに窓口または郵送にて提出してください。
 また、国保連請求で実績記録票を入力する際は、在宅での支援を行った日の備考欄に「在宅支援」と記入してください。(記入できない場合は、未記入のままでも構いません。) 

就労移行支援事業・就労継続支援事業(A型・B型)の在宅支援について

 就労移行支援事業・就労継続支援事業(A型・B型)の在宅支援については、「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定を受けた就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用に係る取扱いについて」のページをご覧ください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1539

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:shofuku@city.narita.chiba.jp