健康・福祉
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定を受けた就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用に係る取扱いについて
就労系障害福祉サービスの在宅利用の取扱いについて
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定を受け、就労系障害福祉サービスの在宅支援の対象者は、「在宅支援を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者」と要件が変更となり、令和3年度以降は常時の取り扱いとすることが示されたところです。
つきましては、在宅でのサービス提供を必要とする事業所におかれましては、別添「就労系障害福祉サービスにおける在宅利用に係る届出書」に必要事項をご記入の上、所定の書類を添えてご提出をお願いいたします。
届出方法
次の書類を、障がい者福祉課宛てに提出してください。
- 就労系障害福祉サービスにおける在宅利用に係る届出書
- 対象者の個別支援計画書の写し
注意事項
- 原則として当市の承認を得てから在宅利用に係るサービスを提供すること。
- サービス提供開始日と必要書類の提出期日については提供開始日の5開庁日前までとします。
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