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更新日:2022年11月1日

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就労系障害福祉サービスの在宅利用の取扱いについて

 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定を受け、就労系障害福祉サービスの在宅支援の対象者は、「在宅支援を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者」と要件が変更となり、令和3年度以降は常時の取り扱いとすることが示されたところです。
 在宅でのサービス提供を必要とする事業所におかれましては、下記の申請方法により、必要書類を提出してください。

申請方法

次の書類を、障がい者福祉課宛てに郵送または窓口にて提出してください。
  1. 就労移行支援事業・就労継続支援事業(A型・B型)の在宅でのサービス利用に係る申請書
  2. 対象者の個別支援計画書の写し

注意事項

  1. 令和4年11月1日以降に在宅利用に係るサービスを提供する場合には、「就労移行支援事業・就労継続支援事業(A型・B型)の在宅でのサービス利用に係る申請書」を提出してください。なお、従前の「就労系障害福祉サービスにおける在宅利用に係る届出書」により、すでに令和4年11月1日以降に在宅利用に係るサービスを提供する旨を届け出ている場合には、改めて「就労移行支援事業・就労継続支援事業(A型・B型)の在宅でのサービス利用に係る申請書」を提出していただく必要はありません。
  2. 原則として、本市の承認を得てから在宅利用に係るサービスを提供してください。
  3. 必要書類は、サービス提供開始日の5開庁日前までに提出してください。

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1539

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:shofuku@city.narita.chiba.jp