健康・福祉
住民主体サービス事業補助金(訪問型サービスB)
住民主体サービス事業補助金の概要
成田市では、ボランティアをはじめとした地域住民による多様で柔軟な支援の充実を図るため、要支援1または要支援2と認定された人や事業対象者に対し、地域住民の自主活動として家事援助等の「訪問型サービスB」を実施する団体を対象に、事業の運営等にかかる経費を補助します。
詳細については、下記の「住民主体サービス事業補助金の手引き」を参照してください。また、補助金の申請をする場合は、介護保険課までご連絡をお願いします。
補助金の対象となる団体
- 住民主体サービスの提供に関する規約、規程等を備えていること。
- 代表者の定めがあること。
- 5人以上の者で構成されていること。
- 営利、政治活動又は宗教的活動を目的とするものでないこと
- 住民主体サービスを提供するための活動拠点が市内にあること
- 住民主体サービスに従事する者の半数以上が成田市在住であること
- 従事者に対して、その資質の向上のための研修の機会の確保に努めること。
- 従事者に対して、清潔の保持及び健康状態の管理のための対策をすること。
- 従事者や従事者であった者が、業務において知り得た情報を漏らすことがないよう、必要な措置をとること。
- 事故が発生した際は、関係者に連絡するとともに、事故の状況やその対応について記録するなど、必要な措置をとること。
- 事業を実施するに当たって,必要な保険に加入すること。
- 継続利用要介護者に対して住民主体サービスを提供する場合、関係者と密接に連携し、利用者の心身の状況等の把握に努めること。また、利用者に症状の急変が生じた場合は、主治医へ連絡を行うなど、必要な措置をとること。
補助額
この補助金は、「新規開設に要する経費」と「運営に要する経費」の2種類があり、それぞれ補助限度額の範囲内で、新規開設および運営に要する費用を補助します。
補助金額
| 項目 |
金額等 |
| 新規開設に要する経費 |
1団体あたり10万円まで
注)新たにサービス提供を開始する際のみ交付 |
| 運営に要する経費 |
月平均利用者数1人以上4人以下:5万円 まで
月平均利用者数5人以上9人以下:7万5千円まで
月平均利用者数10人以上 :10万円 まで |
(注)補助対象と認められた経費と補助限度額を比較し、いずれか低い額を補助します。
(注)月平均利用者数=サービス実施月における利用者実人数の合計(年度)÷サービス実施月の(数
(注)100円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てます。
サービスを利用できる人
- 要支援1または要支援2の認定を受けている方
- 事業対象者…厚生労働省が作成した「基本チェックリスト」により事業対象者と判断された方
- 継続利用要介護者…事業対象者または要支援1・2の認定を受けて訪問型サービスBを利用していた方で、要介護認定を受けた後も継続して訪問型サービスBを利用する方
上記に当てはまらない方にサービス提供を行うことも可能ですが、補助金の対象にはなりません。
提供できるサービスの内容
支援を必要とする利用者の自宅で、生活援助等の多様なサービスを提供します。サービス内容は、団体が実施可能なものとします。
(注)入浴介助や排泄介助など、直接身体に触れる身体介護は対象外です。
(注)補助金の対象になるか不明な場合は、補助金申請前に介護保険課へお問い合わせください。
申請方法
補助金の交付を受けようとする団体は、次の書類をご記入のうえ、介護保険課へご持参いただくか、郵送してください。
- 住民主体サービス事業補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 事業計画書(別記第2号様式)
- 収支予算書(別記第3号様式)
- 住民主体サービスの提供に関する規約,規程等
- 誓約書(別記第4号様式)
- 国、県又は本市の他の補助制度の適用を受ける経費又は受けた経費がある場合は、これらの内容が確認できる書類
(注)申請書を提出する際、購入価格等の分かる資料を提出すること。
(注)購入した機材、機器等は、補助金交付の目的に反して使用、譲渡、交換等をしないこと。
変更申請
申請時に提出した書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに次の書類を提出してください。
- 住民主体サービス事業補助金変更申請書(別記第6号様式)
利用状況報告
利用状況について、毎月報告が必要となります。サービス提供月の翌月の中旬頃までに、次の書類を提出してください。
- 住民主体サービス月別利用状況報告書
実績報告
補助金の交付決定を受けた年度の末日から起算して30日以内に、領収書(コピー可)と併せて次の書類を提出してください。
- 住民主体サービス事業補助金実績報告書(別記第8号様式)
- 住民主体サービスの提供に要した費用を証する書類
- 事業報告書(別記第9号様式)
- 収支決算書(別記第10号様式)
- 国や県又は本市の他の補助制度の適用を受ける経費又は受けた経費がある場合は、これらの内容が確認できる書類
交付請求
実績報告後、市から「住民主体サービス事業補助金確定通知書」を送付しますので、内容を確認していただき、次の書類を提出してください。
- 住民主体サービス事業補助金交付請求書(別記第12号様式)
(注)補助金は、請求書を受領してから30日以内にお支払いします。
(注)補助金は、全額口座振込みとなります。
(注)振込先口座名義は、「代表者名」または「団体名+代表者名」のどちらかに限ります。
(注)事前に補助金を受け取る必要がある場合は概算払いも可能です。
概算払いについて
補助金の概算払いを受けようとする団体は、交付決定後、次の書類を提出してください。
- 住民主体サービス事業補助金概算払請求書(別記第13号様式)
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