本市では、地域生活支援サービス事業について、事業所の登録制をとっており、本ページではその手続について説明をしています。
登録方法
地域生活支援サービス事業所としての登録を希望する場合、登録を希望する月の前月の15日(以下、「締切日」)までに必要書類を提出してください。
たとえば、4月1日からの登録を希望する場合、3月15日までに必要書類を提出する必要があります。
また、締切日の時点で全ての必要書類がそろっている必要がありますので、期日に余裕をもって提出してください。締切日当日に必要書類を提出しても、不足があった場合は翌々月以降の登録になります。
必要書類
以下の書類を作成し、提出してください。それぞれの書類に添付が必要な書類がありますので、そちらも忘れずに添付してください。
提出方法
下記のフォームから必要書類を提出してください。
変更・廃止
事業に関する変更や事業所の廃止を行う場合は、以下の書類に変更内容がわかるものを添付し、登録と同様に提出してください。
また、移動支援の場合は、障害福祉サービス事業等変更・廃止届と付表も提出してください。
障害者総合支援法第79条に基づく届出
移動支援事業、地域活動支援センターを経営する事業については、障害者総合支援法第79条に基づく届出が必要になります。
届出に関する書類は千葉県で定めておりますので、以下の千葉県のホームページを参照してください。
なお、書類については本市に提出していただいたものを、本市から千葉県へ送付します。
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