市では、成田市地域生活支援サービス費助成規則に基づき、移動支援、日中一時支援、障害者デイサービス及び訪問入浴を地域生活支援サービスとして実施しています。
地域生活支援サービスの種類
移動支援
社会生活上必要な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の付き添いを支援します。ただし、通院、通学及び通勤は対象外です。
日中一時支援
自宅で介護ができない場合、日中に施設を利用することができます。
障害者デイサービス
デイサービスセンター等で、創作活動や機能訓練、食事・入浴等のサービスを行います。地域活動支援センター2型または3型と呼ばれるサービスを指します。
訪問入浴
自宅で入浴が困難な場合、定期的に訪問して入浴サービスを行います。
地域生活支援サービスを利用するには
地域生活支援サービスを利用するためには、受給者証の交付を受ける必要があります。
また、サービスの種類によっては、サービス等利用計画書に必要なサービスの量を記載する必要があります。申請の手続きなど、くわしくは障がい者福祉課にお問い合わせください。
事業所向けのお知らせ
地域生活支援サービス事業所への通知文書などを掲載しています。
なお、地域生活支援サービス費の請求にあたっては、「地域生活支援サービス費助成の請求について」のページをご覧ください。
令和6年度の報酬改定に伴う地域生活支援サービス費の改定(令和6年4月1日・6月1日改定)
令和3年度の報酬改定に伴う地域生活支援サービス費(訪問入浴サービスを除く。)の改定(令和3年4月1日改定)
令和3年度の報酬改定に伴う地域生活支援サービス費(訪問入浴サービス)の改定(令和3年4月1日改定)
地域生活支援サービス費助成規則の改正に伴う通知(令和2年7月1日改正)
改正の概要や、地域生活支援サービスの提供や請求などに関する注意事項についての通知を掲載しています。
地域生活支援サービスの提供にあたっては、下記をご覧ください。
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