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更新日:2022年3月4日

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 障がい者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざします。

サービスを利用するまでの手続きと利用の流れ

 障がい者福祉課の窓口等で、サービスについての相談をしてください。
 相談の結果、サービスを利用する場合は、次の流れに沿って手続きを行います。

  1. 障害福祉サービス等の支給申請書を提出(利用者から市へ)
  2. 障害支援区分認定調査(市から利用者へ)
    利用者の心身の状況について、市の職員が利用者本人やご家族から聞き取り調査を行います。
  3. 障害支援区分の認定(市から利用者へ)
    審査会で障害支援区分の判定を行います。
  4. サービス利用計画案の提出依頼(市から利用者へ)
  5. 計画相談支援の利用契約締結(相談支援事業所・利用者)
    計画相談支援の利用について、相談支援事業所と利用者が契約を結びます。
  6. 訪問によるアセスメント(相談支援事業所・利用者)
    相談支援事業所の職員が利用者宅を訪問し、アセスメントを行います。
  7. サ-ビス利用計画案の作成(相談支援事業所から利用者へ)
  8. 計画相談支援給付費の支給申請(利用者から市へ)
  9. サービス及び計画相談支援給付費の支給決定(市から利用者へ)
    市が支給決定を行い、受給者証を発行します。
  10. サービス利用計画の作成(相談支援事業所・利用者)
  11. サービスの利用(サービス提供事業所・利用者)
  12. 定期的なモニタリングの実施(相談支援事業所・利用者)

福祉サービスの種類と事業者一覧

 福祉サービスの種類は大きく分けて、障がいのある方の障がい程度や社会活動・介護者・居住等の状況を勘案した上で受けられる「障害福祉サービス」と、地域の実情に応じ市町村が柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に分かれています。
 サービス利用する際、種類を確認し、事業者一覧からお選びください。(事業者一覧は近隣のみ)

費用負担と自己負担限度額

 サービスの利用には、原則として1割の自己負担がかかります。(施設利用時の食費・高熱水費は自己負担です。)また、世帯の所得の応じて自己負担限度額が設けられております。

計画相談支援・障害児相談支援

 平成24年4月より、障害福祉サービスを利用するためには、市が指定した特定相談支援事業所が作成するサービス等利用計画案(計画相談支援)の提出が必要になり、これを勘案して支給決定することが定められました。また、児童についても、市が指定した障害児相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画案(障害児相談支援)の提出が必要になりました。
 サービス利用開始後は、一定期間ごとにサービスの利用状況を検証し、利用計画の見直しを行います(モニタリング)。
 計画相談支援の対象者は、障害福祉サービス又は地域相談支援を利用する全ての方で、障害児相談支援の対象者は、障害児通所支援を利用する全ての児童となります。
 対象の拡大に当たっては、相談支援の提供体制の整備が必要となるため、平成24年度から段階的に拡大し、平成26年度末までに全ての対象者について実施します。

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1539

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:shofuku@city.narita.chiba.jp