健康・福祉
地域生活支援サービス費助成規則を改正しました
市では、成田市地域生活支援サービス費助成規則に基づき、移動支援、日中一時支援等の地域生活支援事業を実施しています。
このたび、地域の実情やニーズ等を勘案し、令和2年7月1日付けで地域生活支援サービス費助成規則を次のとおり改正しました。
地域生活支援サービスの利用を希望される場合には、障がい者福祉課、相談支援専門員または各事業所に問い合わせください。
なお、今回の改正により、地域生活支援サービス費の基準額についても改正されます。そのため、サービスの種類及び内容により、自己負担額(1割)が増加する場合がありますので、ご了承ください。
おもな改正内容
移動支援
1 通常型の基準額算定方法を変更しました
移動支援を行った場合には、事業所所在地を問わず、居宅介護サービス費(通院等介助)に10.9円(成田市(3級地)の地域単価)を乗じた額とします。(成田市内に所在する事業所については、変更はありません。)
2 グループ支援型の基準額算定方法を変更しました
通常型と同様に、「身体介護を伴う」と「身体介護を伴わない」の区分を新たに設けます。
また、職員配置割合ごとに、(1)通常型で算定した額に次の割合を乗じた金額とします。
職員1:利用者2の場合 4分の3
職員1:利用者3の場合 2分の1
職員1:利用者4の場合 8分の3
日中一時支援
1 延長利用を新設しました
障害福祉サービス(生活介護などの介護給付や就労継続支援B型などの訓練等給付)や障害児通所サービス(放課後等デイサービスなど)の事業所で、営業時間前後の時間に日中一時支援の利用を希望する場合、「延長利用」として利用することができます。
障害福祉サービスの場合
2時間まで 30分につき200円
2時間以上 30分につき800円
障害児通所サービスの場合
3時間まで 30分につき200円
3時間以上 30分につき800円
2 請求単価の算定方法を変更しました
日中一時支援を通常利用した場合の請求単価は、次のとおり算定した額とします。
なお,成田市内に所在する事業所については、変更はありません。
基本単価 687単位に施設所在地の地域単価(総合支援法の障害福祉サービスが適用を受ける単価)を乗じた額
(4時間未満の場合には、2分の1を乗じて得た額)
加算
- 食事提供加算 300円
- 入浴加算 400円
- 送迎加算 540円(片道)
3 「特別支援学校生等実習利用」単価を新設しました
特別支援学校の生徒等が進路を検討するにあたり、「実習」や「体験」として利用した場合には、事業所の所在地を問わず、次の単価とします。
基本単価
4時間未満 2,500円
4時間以上 5,000円
加算
- 食事提供加算 300円
- 入浴加算 400円
- 送迎加算 540円(片道)
障害者デイサービス
1 区分名称を改正しました
障害者デイサービスの算定基準に係る区分は、障害支援区分に応じて決定していますが、「障害支援区分」の考え方に合わせるため、障害者デイサービスの区分名称を改正します。
旧区分3又は障害支援区分5以上(50歳以上は障害支援区分4以上)
「区分1」→「 区分3」(4時間以上利用で成田市内の事業所の場合の基準額 10,581円)
旧区分2又は障害支援区分3・4(50歳以上は障害支援区分2・3)
「区分2」のまま変わらず (4時間以上利用で成田市内の事業所の場合の基準額 7,502円)
旧区分1又は障害支援区分2以下(50歳以上は障害支援区分1以上)
「区分3」→「区分1」 」(4時間以上利用で成田市内の事業所の場合の基準額 6,158円)
2 請求単価の算定方法を変更しました
障害者デイサービスを利用した場合の請求単価は、次のとおり算定した額とします。
なお、成田市内に所在する事業所については、変更はありません。
また、成田市外に所在する事業所については、各事業所に地域単価をお尋ねください。
基本単価 次の単位に施設所在地の地域単価(総合支援法の障害福祉サービスが適用を受ける単価)を乗じた額
(4時間未満の場合には,2分の1を乗じて得た額)
区分3の場合 969単位
区分2の場合 687単位
区分1の場合 564単位
加算
- 食事提供加算 300円
- 入浴加算 400円
- 送迎加算 540円(片道)
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