まちづくり・環境
都市計画法第34条第11号区域(連たん)の事前相談について
成田市では都市計画法(以下、「法」という。)第29条第1項の開発許可等の申請を行おうとする市街化調整区域内の土地について、当該許可申請を行う前にその土地が法第34条第11号の区域(いわゆる「連たん」)に該当するかを相談できる制度があります。
市街化調整区域における立地基準
市街化調整区域内の土地において、法第29条第1項の規定による開発許可又は法第43条第1項の規定による建築物の建築許可もしくは特定工作物の建設許可を取得しようとする場合には、法第34条各号に掲げる許可基準(いわゆる「立地基準」)のいずれかに該当している必要があります。
この規定が、市街化調整区域内において建築行為等が厳しく制限されている理由の一つです。
当該許可基準の詳細については、「成田市開発行為等の手続等に関する手引き」を確認して下さい。
都市計画法第34条第11号の区域
法第34条の立地基準のうち、第11号では「市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域」について規定しており、当該地域は都道府県(権限移譲を受けた事務処理市(成田市等)を含む。)が条例でその土地を指定することとなっています。
本市においても成田市開発行為等の基準に関する条例第5条において、下記の条件すべてに該当する土地を「市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域」として包括的に指定しております。
- 開発区域の面積が5ヘクタール未満の土地の区域であって、当該開発区域の全部が市街化区域(工業専用地域及び地区計画により住宅の建築ができない地域を除く。)から1.1キロメートルの範囲内に存するもの
- 既存集落内の土地の区域
- 政令第29条の9各号に掲げる土地の区域(災害の防止そのほかの事情を考慮して支障がないと認められる区域を除く。)を含まない土地の区域
また、本市ではこの立地基準によって建築が可能な用途は、建築基準法別表第2の(ろ)項に掲げるものに限定しております。
これらの基準についての詳細は前述した「成田市開発行為等の手続等に関する手引き」に掲載しておりますので、ご確認ください。
都市計画法第34条第11号区域(連たん)の事前相談について
提出書類等
開発許可申請等を行う前に上記の立地基準に適合することの事前確認を求める場合は、「都市計画法第34条第11号区域(連たん)確認相談書」に必要事項を記入し、それぞれの確認事項の根拠となる以下の添付書類を添付して、都市計画課に提出してください。
連たん相談書の添付書類
図書の種類 |
必要事項 |
備考 |
区域図 |
市街化区域(工業専用地域及び地区計画により住宅の建築ができない地域を除く。)から1.1キロメートルの範囲内に申請地の全部が収まっていることを示すこと |
縮尺1/2500 |
ちば情報マップ |
申請地が以下の区域等に含まれていないことを示すこと
- 災害危険区域
- 急傾斜地崩壊危険区域
- 土砂災害特別警戒区域
- 土砂災害警戒区域
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申請地の位置を明示 |
なりた地図情報 |
申請地が下記の河川の浸水想定区域に含まれていないことを示すこと
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申請地の位置を明示 |
保安林指定に関する照会文書 |
申請地が森林法の規定による保安林の土地に含まれていないことを千葉県北部林業事務所に照会した回答書を添付すること |
下記の千葉県北部林業事務所のホームページにて、「保安林のある市町村・大字」に掲げる土地でない場合は不要 |
そのほか |
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市長が必要に応じて求める書類を添付すること |
農用地等についての照会先
相談書の様式に記載されている「優良な集団農地そのほか長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域」を確認する際は成田市農政課及び成田市農業委員会に照会してください。
注意事項
上記の相談では、提出された資料に基づいて相談時点で法第34条第11号の基準に適合するかを判断するものです。
当該相談を行った時から相当な期間を経て開発許可の申請等を行う場合、相談時点では上記の基準に適合していたとしても、申請地周辺の状況の変化等により、許可申請時には基準に適合しなくなる場合がありますのでご注意ください。