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成田市建設工事適正化指導要綱の改正について(令和7年4月14日施行)
この要綱は、成田市が発注する建設工事の請負契約の適正化、元請下請関係の合理化、適正な施工体制の確立等に関し必要な事項を定めることにより、建設工事の適正な施工を確保し,建設業の健全な発展を図ることを目的とするものです。
成田市建設工事適正化指導要綱の改正について(令和7年4月14日施行)
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行を受け、成田市建設工事適正化指導要綱の一部を改正しました。
改正概要
- 用語の定義に、営業所技術者及び特定営業所技術者を追加する。
- 特定建設業の許可を要する下請代金の総額を4,500万円以上から5,000万円以上(建築一式工事にあっては7,000万円以上から8,000万円以上)に引き上げる。
- 市から直接工事を請け負った特定建設業者が、工事現場に監理技術者を配置しなければならない下請契約の総額を4,500万円以上から5,000万円以上(建築一式工事にあっては7,000万円以上から8,000万円以上)に引き上げる。
- 主任技術者及び監理技術者の専任について、情報通信機器等を活用するなど一定の要件に合致する工事に関して兼任を可能とする制度を追加する。
- 注文者に請負契約を締結するまでに資材高騰等のおそれ情報の通知を義務付けるとともに、注文者は受注者から工期の変更または請負代金額の変更の申出を受けたときは、誠実に協議に応じるよう努めなければならないこととする。
- 施工体系図の掲示について、一定の要件を満たしたうえでデジタルサイネージ等ICT機器を活用して行うことができることとする。
- 施工体制台帳及び施工体系図の提出については、建設キャリアアップそのほか適切なシステムを使用する方法により、工事担当課長が記載事項を確認できる措置を講じている場合は、提出を省略できることとする。
- 外国人建設労働者受入事業の終了、不要な個人情報項目の削除、技術者の専任要件の変更等に伴い、様式の修正及び追加を行う。
過去改正概要
令和5年1月1日施行
- 特定建設業の許可を要する下請代金の総額を4,500万円以上(建築一式工事にあっては7,000万円以上)に引き上げる。
- 市から直接工事を請け負った特定建設業者が、工事現場に監理技術者を配置しなければならない下請契約の総額を4,500万円以上(建築一式工事にあっては7,000万円以上)に引き上げる。
- 主任技術者及び監理技術者の現場専任を要する請負代金額を4,000万円以上(建築一式工事にあっては8,000万円以上)に引き上げる。
令和4年6月1日施行
- 手形期間の短縮
- 再下請け通知書の内容に変更があった場合における添付書類の取扱いを明記
- 市発注工事における届出等について、電磁的方法等による提出及び届出を可能にする
- 上記に伴う様式の変更(様式1号・様式2号別添)
成田市建設工事適正化指導要綱(令和7年4月14日施行)
旧様式(令和5年1月1日施行)
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