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更新日:2022年6月21日

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工場立地法について

 工場立地法は、工場立地の適正化を図るため、国が、製造業等に属する事業者が拠るべき基準として、製造業等の業種の区分に応じ、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定めた準則を公表し、特定工場を設置する事業者に対してこれらを守るよう義務づけ、届出内容が準則不適合の場合は、市長から勧告、変更命令が行われる制度となっています。
 なお、現在の工場立地法が制定された昭和49年6月28日にすでに設置されていた工場(既存工場)と新設工場とでは扱いが異なります。既存工場の取扱いについては、「工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)」を参照してください。
 なお、成田市は令和4年3月に国家戦略特別区域法における工場等新増設促進事業の事業認定を受けたことにより、特例を受けた区域においては成田市独自の「成田市地球環境保全協定」を締結することで緑地面積率等の緩和をすることができます。

お知らせ

特定工場の届出窓口の変更

 平成24年4月1日から、特定工場の届出窓口が「県」から「市」に変更されました。届出先が変更となりますのでご注意ください。
 

太陽光発電施設の工場立地法上の取扱いに関する改正

 太陽光発電施設の工場立地法上の取扱いが改正されました。

【改正概要】
  • 太陽光発電施設を工場立地法上の届出対象施設から除外する(工場立地法施行令第1条)
  • 売電用の太陽光発電施設を工場立地法における環境施設に位置付ける(工場立地法施行規則第4条)

特定工場とは

特定工場の要件

規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上
業種:製造業、電気・ガス・熱の供給業に係る工場・事業所

 特定工場は、生産施設面積率、緑地率、環境施設面積率等を定めた準則を守るよう義務でけられており、以下の場合に届出が必要となります。
届出が必要な場合
  • 特定工場を新設する場合
  • 生産施設を増設する場合
  • 生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合
  • 緑地・環境施設面積を減少する場合
  • 業種を変更する場合
  • 敷地面積を変更する場合
  • 特定工場の氏名又は名称及び住所を変更した場合
  • 売買・合併等により地位の承継を実施した場合
  • 特定工場を廃止した場合
届出が必要ない場合
  • 代表者の変更
  • 生産施設に変更のない建築面積を変更する場合(例:倉庫の新設)
  • 修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設を減少する場合
  • 緑地・環境施設を増加する場合
  • 緑地面積の減少を伴わない緑地移設

届出時期

 特定工場を新設又は変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出をしてください。
 なお、短縮申請により30日前までの届出とすることも可能です。

準則

 準則とは、特定工場を設置する事業者に対して守るよう義務づけられている、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定めた基準です。届出内容が準則不適合の場合は、市長から勧告、変更命令が行われる制度となっています。

新設工場(昭和49年6月29日以降に新設された工場)

  • 生産施設面積率業種により敷地面積の30%から65%
  • 緑地面積率・環境施設面積率(「新設工場における準則の表」のとおり)
新設工場における準則の表
用途地域 緑地面積率 環境施設面積率
特例区域 1%以上 1%以上
工業専用地域(乙区域) 10%以上 15%以上
工業地域・準工業地域(甲区域) 15%以上 20%以上
そのほかの地域 20%以上 25%以上
(注意)都市計画法の用途地域により、面積率が異なります。 

既存工場(昭和49年6月28日以前に設置されていた工場)

 工場立地に関する準則の備考の式を満たすことが必要です。
 詳細は、「工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)」をご覧ください。

届出様式及び必要書類一覧表

 成田市長あてに、正・副 各1部、計2部を提出してください。

新設・変更による届出

工場立地法に基づく特定工場届出(新設・変更)の表
書類の名称 新設 変更 工場立地法第7条第1項又は附則第3条第1項に該当する場合 備考
様式乙:特定工場新設(変更)届出調書 必ず提出 必ず提出 必ず提出  
特定工場(新設・変更)届出整理表 必ず提出 必ず提出 必ず提出  
様式B:特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) 必ず提出 必ず提出 必ず提出 代理人による届出の場合は委任状を添付すること
別紙1:特定工場における生産施設の面積 必ず提出 当該届出において変更のある場合に提出 必ず提出  
別紙2:特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 必ず提出 当該届出において変更のある場合に提出 必ず提出  
別紙3:工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 該当する場合のみ提出 該当する場合のみ提出 該当する場合のみ提出 工業団地の特例を申請する場合は添付すること
別紙4:隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 該当する場合のみ提出 該当する場合のみ提出 該当する場合のみ提出 工業集合地の特例を申請する場合は添付すること
様式例第1:事業概要説明書 必ず提出 必ず提出 必ず提出  
様式例第2:生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、そのほかの主要施設の配置図 必ず提出 必ず提出 必ず提出 図面は別添とする
様式例第3:特定工場用地利用状況説明書 必ず提出 必ず提出 必ず提出 図面は別添とする
様式例第4:特定工場の新設等のための工事の日程 必ず提出 必ず提出 必ず提出  
特定工場の新設(変更)の趣旨説明書 必ず提出 必ず提出 必ず提出  
準則計算表 該当する場合のみ提出 生産施設の変更がある場合に提出 生産施設の変更がある場合に提出 既存工場のみ
準則計算推移表 該当する場合のみ提出 生産施設の変更がある場合に提出 生産施設の変更がある場合に提出 既存工場のみ
会社案内パンフレット 必ず提出 該当なし 必ず提出  
生産工程図 必ず提出 該当なし 必ず提出  
成田市地球環境保全協定書の写し 該当する場合のみ提出 該当する場合のみ提出 該当する場合のみ提出 特例区域のみ
 届出書類は以下よりダウンロードしてください。 

氏名変更・承継・廃止届

 届出書類は以下よりダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ先

経済部 商工課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1622

ファクス番号:0476-24-2185

メールアドレス:shoko@city.narita.chiba.jp