公売の参加資格
公売には、原則として、定められた公売保証金を提供すれば、どなたでも参加することができます。
ただし、次に該当する方は、公売財産を買い受けることができません。
- 買受人の制限(国税徴収法第92条)、公売実施の適正化のための措置(国税徴収法第108条)等、法令の規定により買受人となることができない方。
- 公売財産の買受人について一定の資格そのほかの要件を必要とする場合に、これらの資格などを有しない方。
- 成田市暴力団排除条例第2条で定める暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する方。
- 農地に該当する物件に入札する場合で、「買受適格証明書」の提出をしない方。
入札
- 入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、登記・登録制度のあるもの(不動産等)は、法務局で関係公簿等を閲覧したうえで入札してください。
なお、境界については、隣接地所有者と協議を要する場合があります。
- 入札者は、所定の入札書により、売却区分番号ごとに入札してください。
- 入札書は、字体を鮮明に記載し、訂正したり抹消したりしないでください。書き損じたときは、書き損じた入札書と引換えに新しい入札書を交付します。入札価額を訂正したものは、無効として取り扱います。
入札書には、住民登録上の住所、氏名(法人にあっては、商業登記上の所在地、商号)を記載してください。
- 一度提出した入札書は、入札時間内であっても、引換え、変更又は取消しをすることはできません。
- 同一人が、同一の売却区分番号について、2枚以上の入札書を提出すると、その入札書は、いずれも無効となります。
- 代理人が入札する場合は、入札に先立って代理権限を証する委任状を提出してください。
以下の場合も委任状が必要です。
ア.代表権限を有しない方(従業員等)が法人名で入札する場合
イ.共同入札(数人が共同して入札する)の場合
入札される方以外の共同入札者からの委任状が必要となります。
- 共同入札をする場合は、入札書(□共同入札代表者)の□にレ印を付け、代表者の住所(居所)、氏名(名称)を記入のうえ、入札書裏面に共同入札者各人の住所(居所)、氏名(名称)を連署したうえで、各人の持分を明記してください。
公売保証金の提供
公売保証金を必要とする公売財産については、公売財産ごとに定められた公売保証金を提供した後でなければ入札できません。現金又は銀行振出しの小切手(東京手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。)で提供してください。
なお、公売保証金の受付は、入札締切時刻の5分前で終了します。
公売保証金は、売却決定の場合、買受代金に充当します。
開札の方法
開札は、公売公告に記載された日時及び場所において、入札者の面前で行います。
最高価申込者の決定
最高価申込者の決定は、開札日において、公売財産の売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上で、かつ、最高の価額の入札者に対して行います。
なお、公売財産が不動産の場合には、最高価申込者の氏名そのほかの事項を公告することとなります。
次順位買受申込者の決定(公売財産が不動産等のとき)
- 入札価額が見積価額以上で、かつ、最高価申込者に次ぐ入札をした方から買受けの申込みがあるときは、その方を次順位買受申込者として決定します。
ただし、その入札価額は、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上でなければなりません。
なお、次順位買受申込者が2名以上あるときは、「くじ」で決定します。
- 次順位買受申込者の決定は、公売財産の売却区分番号ごとに、入札者の「入札価額」欄に記載された金額により行います。
- 次順位買受申込者が提供した公売保証金は、原則として代金納付期限までは返還できません。
追加入札
開札の結果、最高価申込者となるべき方が2名以上いる場合は、その入札者の間で追加入札を行います。
追加入札の価額がなお同額のときは、「くじ」で最高価申込者を決定します。なお、追加入札の場合は、次の事項に留意してください。
- 追加入札の価額は、当初の入札価額以上でなければなりません。
- 追加入札すべき者が入札しなかった場合、又は追加入札の価額が当初の入札価額に満たなかった場合には、その事実があった後2年間、入札の場所に入ることを制限し、入札させないことがあるほか、国税徴収法第108条の規定が適用されます。
再度入札
開札の結果、最高価申込者がいない場合は、再度入札をすることがあります。
複数落札入札による最高価申込者の決定
複数落札の方法による公売の場合は、見積価額以上の入札者のうち、高額の入札者から順次に公売財産の数量に達するまでの入札者をもって最高価申込者とします。
公売保証金の返還
最高価申込者とならなかった入札者が提供した公売保証金は、公売終了後に返還します。
ただし、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後に指定した口座に返還します。
売却決定
売却決定は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して行います。
なお、次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴収法第113条第2項各号に掲げる日に行います。
不動産の最高価申込者等については、国税徴収法第106条の2に基づく調査の嘱託を行います。売却決定の日時までに、最高価申込者等が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されます。
買受代金の納付
買受人は、売却決定を受けた後、公売公告に記載した納付期限までに(売却決定日と同一日)、買受代金の全額を現金又は小切手(東京手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ、振出日から起算して8日経過していないものに限ります。)で納付してください。
権利移転に伴う費用
公売財産の権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)は、買受人の負担になります。
権利移転の手続
次により権利移転手続をしてください。
- 成田市長に登記、登録の嘱託を請求できる財産(不動産等)の場合、速やかに必要書類を提出してください。
なお、公売財産が農地等である場合には、都道府県知事等が発行する権利移転の許可書又は届出受理書が必要です。
(注意)公売財産が不動産の場合、所有権移転の登記手続完了まで1ヶ月程度の期間を要します。
- 買受人が自ら登録等を行う財産(電話加入権等)の場合は、売却決定後、速やかに登録や名義変更等の手続を行ってください。
最高価申込者決定の取消し
次に該当する場合は、最高価申込者決定を取り消します。
- 売却決定前、公売財産にかかる徴収金(市税等)について完納の事実が証明されたとき。
- 買受人が国税徴収法第108条第2項又は第5項(公売実施の適正化のための措置)の規定によって、最高価申込者・次順位買受申込者の決定を取り消したとき。
売却決定の取消し
次に該当する場合は、売却決定を取り消します。
- 売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる徴収金(市税等)について完納の事実が証明されたとき。
- 買受人が買受代金をその納付期限までに納付しなかったとき。
- 買受人が国税徴収法第108条第2項又は第5項(公売実施の適正化のための措置)の規定によって、最高価申込者・次順位買受申込者の決定を取り消したとき。
公売保証金の帰属
買受人が、買受代金をその納付期限までに納付しないことにより売却決定が取り消された場合には、その買受人が提供した公売保証金は、その公売にかかる市税に充て、なお、残余があるときは、これを滞納者に交付します。
また、国税徴収法第108条第2項の処分を受けた方の提供した公売保証金は、成田市に帰属します。
買受申込等の取消し
買受代金の納付期限前に滞納者等から不服申立等があった場合には、最高価申込者、次順位買受申込者及び買受人は、その不服申立等による滞納処分の続行の停止がされている間は、入札又は買受けを取り消すことができます。
危険負担の移転時期
公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。したがって、買受代金納付後に生じた財産の損壊、盗難及び焼失等による損害の負担は、買受人が負うことになります。
権利移転の時期
買受人は、買受代金の全額を納付した時に公売財産を取得します。
ただし、次に掲げる公売財産については、それぞれの要件を満たさなければ、権利移転の効果は生じません。
- 電話加入権については、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の承認を受けたとき。
- 農地については、都道府県知事等の許可を受けたとき。
- 許可及び承認を必要とするものは、それを得たとき。
- そのほか法令の規定により許可又は登録を要するものについては、関係機関の認可又は登録を経たとき。
担保責任
公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者および成田市には担保責任は生じません。
(例)土壌汚染、障害物の存在等(不動産の場合)
財産の引渡しの方法
- 公売財産が動産、有価証券、自動車及び建設機械である場合
イ.徴税吏員が占有している場合は、買受代金の納付と引換えに引き渡します。
ロ.滞納者等が保管している場合は、買受代金の納付後交付する「売却決定通知書」を保管者に提示して、直接引渡しを受けてください。保管者が引渡しを拒否しても、成田市は、引渡しの義務を負いません。
- 公売財産が不動産である場合
イ.成田市は、引渡しの義務を負いません。従って、買い受けた財産の前所有者若しくは使用している第三者などに明渡しを求めるような場合、話合いが付かず民事訴訟によらなければならないような場合、又は不動産の敷地内にある動産類の処理が必要な場合は、すべて買受人が自ら行うこととなります。
ロ.土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者と、それぞれ協議してください。成田市は、関与いたしません。
ハ.土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は、行っておりません。
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