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更新日:2021年7月1日

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公売に参加される方へ

 この公売は、市税等の滞納処分により差し押さえた不動産を入札により売却し、その代金を滞納となっている市税等に充当するために執行するものです。
 原則として、定められた公売保証金を提供すれば、どなたでも参加することができます。ただし、以下のいずれかに該当する方は、公売へ参加することができません。また、以下のいずれかに該当する方は、代理人を通じて参加することもできません。
  1. 国税徴収法第92条(買受人の制限)または同法第108条第1項(公売実施の適正化のための措置)に該当する者。
  2. 公売財産の買受について一定の資格、そのほかの条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない者。
  3. 成田市暴力団排除条例第2条で定める暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者。
  4. 農地に該当する物件に入札する場合で、「買受適格証明書」の提出をしない者。

公売の条件や公売財産の内容について

 公売の条件や公売財産の内容については、当サイトの他、成田市役所納税課に備付けの「公売公告兼見積価額公告(写)」でも確認できます。

入札に際して

 入札に際しては、あらかじめその現況等を確認し、登記・登録制度のあるもの(不動産等)は、法務局で関係公簿等を閲覧したうえで、入札に参加してください。
 なお、公売財産について、成田市は、引渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類や、ゴミなどの撤去、使用者又は占有者の立ち退き、前所有者からの鍵などの引渡しは、全て買受人で行ってください。また、土地の境界については、買受人と隣接地所有者との間で行ってください。成田市は、関与いたしません。

入札の手続等

 入札の手続等については、「公売の注意事項(会場公売)」をご覧ください。

入札当日に必要なもの

 入札当日に、次のものが必要になりますので、ご持参ください。
  1. 公売保証金
    公売財産ごとに定められた公売保証金の金額に相当する現金又は銀行振出しの小切手(東京手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。)
  2. 本人確認に関する証明
    入札される方(代理人が入札手続を行う場合には代理人本人)の本人確認に関する証明書等の提示
    (運転免許証、保険証、マイナンバーカード等の公的機関発行の証明書等)。
    なお、法人代表者の場合には、商業登記簿謄本等の代理権限を有することを証する書面。
  3. 委任状
    代理人が入札手続を行う場合には、代理権限を証する委任状。
    なお、法人の代表権限を有しない方(従業員等)が、その法人のために入札手続を行う場合には、代理権限を証する委任状。
  4. 印鑑(スタンプ式のものは不可です。)
    入札者が個人の場合には本人の印鑑(認印でも可)、法人の場合は法人の代表者の印鑑。
    代理人が入札手続を行う場合には代理人の印鑑。
  5. 公売財産が農地の場合は、買受適格証明書
    証明書発行の手続等については、あらかじめ成田市農業委員会に確認のうえ、早めに申請してください。
    また、証明書発行の申請には、別途受付の期限などがありますので、ご注意ください。
  6. 陳述書
  • 不動産の買受申込みをする場合、買受申込者は、次のいずれにも該当しない旨の陳述書を提出する必要があります(ただし、自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出する必要があります。)。
  • イ 買受申込者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号(定義)に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)であること。
  • ロ 自己の計算において買受申込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること。なお、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を提出する必要があります。
    • 「自己の計算において当該公売不動産の入札等をさせようとする者」とは、公売不動産を取得することによる経済的利益が実質的に帰属する者のことをいいます。

公売保証金の返還について

 最高価申込者とならなかった入札者が提供した公売保証金は、公売終了後に返還します。ただし、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後に指定した口座に返還します。
  1. 公売保証金の返還は、公売終了後、「公売保証金返還請求書」及び「領収書」(公売会場の受付で交付します。)に必要事項を記載の上、公売保証金の領収書を持参し、返還窓口で請求してください。
  2. 次順位買受申込者に決定された場合には、公売保証金は、最高価申込者が買受代金を納付した後に、指定した口座に返還します。このため、入札当日は、申込者名義の振込先口座の確認できるもの(通帳等)をご持参ください。
    この場合、返還には数日掛かりますので、あらかじめご了承ください。
  3. 公売保証金返還までの利息は付しません。

公売の中止について

 公売財産にかかる徴収金(市税等)について完納の事実が証明されたとき等には、公売を中止する場合がありますので、入札前に公売の中止の有無をお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ先

財政部 納税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1519

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:nouzei@city.narita.chiba.jp