くらし・手続き
給水管へのクロスコネクションの禁止について
クロスコネクションは水道法で禁止されています!
クロスコネクションとは
水道本管から各家庭等に水道水を供給するための給水管(給水装置)とそのほかの設備(井水管等)が直接連結されていることをいいます。
また、給水管と井水管等を必要に応じてバルブで切り替えて使用することもクロスコネクションに該当します。
そのほかの設備の例
給水管と誤接続されやすいそのほかの設備は次のとおりです。
- 井戸水、工業用水、再生利用水の配管
- 受水槽以下の配管
- プール、浴槽等の循環用の配管
- 水道水以外の給湯配管
- 水道水以外のスプリンクラー配管
- ポンプの呼び水配管
- 雨水管
- 冷凍機の冷却水配管
- そのほか排水管等
クロスコネクションが禁止されている理由
給水管とそのほか設備の管が接続されていると、水圧の状況によって井戸水などが給水管を経由し水道本管に逆流することがあります。
逆流した水が汚染されていた場合、周辺のご家庭では飲用に適さない水を飲んでしまうだけでなく、最悪の場合は広範囲にわたり健康被害が生じることになります。
水道水の汚染を防止し安全性を確保する観点から、クロスコネクションは水道法により固く「禁止」されています。
クロスコネクションの解消について
水道水が汚染され、被害が出た場合の補償は、原因者の負担となります。
また、クロスコネクションをそのまま放置しておくと、水圧の状況により大量の水道水が井戸などの管に流れ込み、水道料金が高額となることがあります。
クロスコネクションの解消は、速やかに成田市指定給水装置工事事業者へ依頼し、給水管とそのほか設備の管を切り離してください。
なお、切り離しに要する費用は所有者の個人負担となります。
クロスコネクションが発見されてもすぐに改善していただけない場合は、水道法及び成田市水道事業給水条例に基づき、切り離しが確認されるまでの間、給水を停止する場合があります。
関係法令
水道法
(給水装置の構造及び材質)
第16条 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
水道法施行令
(給水装置の構造及び材質の基準) 【抜粋】
第6条 第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
第6号 当該給水装置以外の水管そのほかの設備に直接連結されていないこと。
成田市水道事業給水条例
(給水装置の基準違反に対する措置等) 【抜粋】
第32条 第1項 管理者は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合してい
ないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
(給水の停止) 【抜粋】
第33条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,水道の使用者に対し,その理由の継続する間,給水を停止することができる。
第3号 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において,警告を発しても,なお,これを改めないとき。
クロスコネクションの防止について
給水管に近接してそのほか設備の配管を設置する場合、外見上判断しがたい場合があります。
クロスコネクション(誤接続)を防止するため、配管の外面にその用途が識別できるように表示するなどの対策を行ってください。