し尿
し尿のくみ取り
し尿のくみ取りは、市が委託している2業者が行っています。くみ取りを依頼するときは、環境衛生課へご連絡ください。また、定期的にくみ取りを行っている家庭で、引越しや下水道等への接続などで最後のくみ取りとなる場合は、早めに環境衛生課(電話番号:0476-20-1531)へご連絡ください。
(注意)作業日については中2日以上開けてください。(依頼日・市役所閉庁日を除く)
し尿のくみ取り手数料
手数料は、くみ取った量を基準にする従量制により、1リットル当たり7円70銭です。なお、納付書は2カ月ごとに発行しますので、市役所か近くの金融機関又は郵便局(ゆうちょ銀行)で納付してください。
また、支払いには便利な口座振替制度があります。市内の金融機関又は郵便局(ゆうちょ銀行)で手続きしてください。
浄化槽
浄化槽を設置するときは
- 建築確認申請を伴う場合
新築・増築と同時に設置する場合は、建築確認申請書に浄化槽の関係書類を添付して、市の建築住宅課(電話番号:0476-20-1564)に提出してください。
- 1以外で浄化槽を設置しようとする場合
設置届出書に関係書類を添付して印旛地域振興事務所 地域環境保全課(印旛合同庁舎内・電話番号:043-483-1447)へ提出してください。
浄化槽の維持管理
浄化槽は、微生物の働きで汚水を衛生的に処理し、きれいな水にして放流する働きがあります。しかし、維持管理をしっかり行わないと悪臭などで周囲に迷惑をかけるばかりでなく、流末の川や沼の水質悪化を招く原因にもなります。このため浄化槽の使用者には、法令により、(1)保守点検(2)清掃(3)検査を定期的に行うことが義務付けられています。
【問い合わせ】
環境衛生課(電話番号:0476-20-1531)
浄化槽の清掃・点検
浄化槽の清掃は、市から許可を受けた業者が行っています。清掃を依頼する場合は、業者に直接連絡してください。また、定期検査は、千葉県環境保全センターまたは千葉県浄化槽検査センターへ依頼してください。
合併処理浄化槽補助金制度
家庭から出る雑排水による河川・湖沼の水質汚濁を防止するため、下水道事業認可区域外で合併処理浄化槽を設置する人に費用の一部を補助しています。合併処理浄化槽は、し尿と台所、ふろなどの雑排水を一緒に処理するものです。
また、合併処理浄化槽設置後の適正な維持管理(保守点検・清掃・検査)の促進を図るため維持管理費の一部を補助しています。
【問い合わせ】
環境衛生課(電話番号:0476-20-1531)
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