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更新日:2019年7月29日

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貯水槽水道の設置者又は管理者の皆様へ(貯水槽水道の適正な管理について)

 水道法第14条第2項第5項の規定により、水道事業者から供給される水のみをいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に供給する施設は「貯水槽水道」と定められています。
 これらの貯水槽水道は、管理が十分でないと水道水が汚染されることがありますので、貯水槽の設置者(管理者)は適切な管理を行う必要があります。

 なお、容量が10立法メートルを超える受水槽を設置する場合、または、50人以上に給水する受水槽を設置する場合は、水道法及び成田市小規模水道条例に基づき、環境部環境衛生課へ必要な申請、届出を行ってください。

水槽(受水槽及び高架水槽)の清掃

 水槽は、1年に1回以上定期的に清掃を行ってください。
 この清掃は、法律では必要な資格について定められていませんが、衛生的で安全な方法によらなければならないため、専門的な知識・技術を有する者に委託することを推奨しています。設置者自身が清掃を行う場合は、専用の清掃用具を使用するなど、衛生に十分注意して行ってください。

 なお、貯水槽清掃の専門的知識・技術を有するものの一例としては、「建築物における衛生環境の確保に関する法律」に基づき、建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業を営むものが、都道府県知事により登録されており、千葉県のホームページに公開されています。

水槽の点検

 水槽の水が汚染されることのないように、水槽のふたが閉まっているか、水槽に雨水、汚水が入り込む隙間がないかなどについて、定期的に点検を行ってください。特に地震、凍結、大雨などのあったときは、速やかに点検を行ってください。
 点検等により異常を発見したときは、速やかに専門業者に依頼して改善措置を執ってください。

水質の検査

 給水栓(蛇口)における、水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の有無について、定期的に簡易水質検査を実施してください。
 水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の有無、そのほか状態に異常がある場合は、検査機関に依頼して、必要な項目の検査を行ってください。

 なお、 水質検査は水道法に基づく登録検査機関や建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく登録水質検査業で実施することができます。
 水道法に基づく登録検査機関は、厚生労働省のホームページ又は千葉県のホームページ(千葉県に営業所があるものに限る)で公開されています。
 料金、日程、受付方法、採水容器等については、各検査機関にお問い合わせください。

給水停止及び利用者への周知

 供給する水が人の健康を害するおそれがあるとわかったときは、直ちに給水を停止して、その水を飲まないよう利用者に知らせてください。
 また、必要に応じて、ポンプの電源を切り、給水バルブを閉めるなどして、給水を停止してください。

このページに関するお問い合わせ先

水道部 工務課

所在地:〒286-0012 千葉県成田市山口293番地1

電話番号:0476-22-0269

ファクス番号:0476-22-6122

メールアドレス:komu@city.narita.chiba.jp