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更新日:2016年3月24日

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変更届について

 平成26年10月1日から水道水に加えて水道水以外の水を下水道に流すときなど、下水道使用料の算定基礎に変更が生じる場合は、市への変更届出が必要となります。

変更届出が必要な例

  • 水道水だけを使用していたが、井戸水を使用し下水道に流すこととなったとき。
  • 雨水を利用(トイレの洗浄水等)する設備を設置し、下水道に流すこととなったとき。 など
 そのほか、事務所や一般家庭などで、井戸水を利用しているがメーターを設置していない場合で、使用人数に変更があった場合についても、届出が必要となります。
 くわしくは、下水道課までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ先

土木部 下水道課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1553

ファクス番号:0476-24-4354

メールアドレス:gesui@city.narita.chiba.jp