建築基準法上の道路について
道路は、人や車の通行のための役割のほかに、日照、通風の確保、また、災害発生時における避難や緊急車両の進入を容易にするなど防災のうえでも重要な役割をもっています。
建築基準法では、建築物を建築する場合は、「
建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければならない」(同法第43条)と規定しています(条例でさらに長い間口で接しなければならないと規定されている場合もあります)。
さらに、その接する道路は、現状のみならず、将来にわたって継続的かつ安定的に利用できる必要性があることから、「道路」と扱う範囲についても、同法第42条に下記のとおり定められています。
建築基準法に定められた道路の表
道路の種別 |
幅員 |
法令種別 |
道路法による道路(国道、県道、市道) |
4メートル以上 |
法第42条第1項第1号 |
都市計画法、土地区画整理法等による道路 |
4メートル以上 |
法第42条第1項第2号 |
都市計画区域に指定・編入された際現に存在する道 |
4メートル以上 |
法第42条第1項第3号 |
道路法、都市計画法、土地区画整理法等による
新設・変更の事業計画があり、2年以内にその事業が
執行される予定のものとして特定行政庁が指定した道路 |
4メートル以上 |
法第42条第1項第4号 |
土地を建築物の敷地として利用するため、
道路法、都市計画法、土地区画整理法等によらずに築造され、
特定行政庁から位置の指定を受けたもの |
4メートル以上 |
法第42条第1項第5号 |
都市計画区域に指定・編入された際
現に存在し建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、
特定行政庁が指定したもの |
1.8メートル以上
4メートル未満 |
法第42条第2項 |
(注意)敷地が道路に接する長さの条例による追加規定については下記リンクより「千葉県建築基準法施行条例」をご確認ください。
指定道路図について
成田市内の道は、上表のような建築基準法上の道路であるか否かを、市で調査し判定しております。
個々の道路の判定結果については、地図上でまとめた「指定道路図」を作成し、成田市役所5階の建築住宅課窓口及びウェブサイト上(なりた地図情報)で公開しています。
なりた地図情報は、下記の二次元バーコードまたはリンクから、利用条件に同意の上でご利用ください。
建築基準法上の道路種別・扱いに関するご相談について
なりた地図情報の「指定道路情報」にて確認したが、道路が未判定である、不明点がある、最新の情報を知りたい場合は、以下の電子申請システム、または成田市建築住宅課の窓口にてご相談ください。
なお、電話やFAX、メールによる建築基準法上の道路相談は、場所の特定、相談内容の把握が困難であり、錯誤が生じた場合の影響が大きいため一切お受けできません。ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。