くらし・手続き
令和6年度 後期高齢者医療制度の保険料について
令和6年度 後期高齢者医療制度の保険料
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計して決定します。
決定した保険料は、個人単位で納めていただくこととなり、被保険者それぞれに保険料の決定通知書や納付通知書が送られます。
後期高齢者医療制度の保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、2年に1度、見直すこととされています。
令和6年度の千葉県の保険料率等については次のとおりとなりました。
均等割額43,800円+所得割額(賦課のもとになる所得金額×9.11%)=年間保険料額(上限は80万円)
(注意1)
- 「賦課のもとになる所得金額」とは、令和5年中の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除43万円を控除した額です。
- 退職所得、非課税所得(遺族年金・障害年金・失業給付など)は、含みません。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がありません。
- 各種所得控除(医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除など)は、適用されません。
- 「総合課税分」と「申告分離課税分」のそれぞれについて、損益通算を行い、各繰越損失額・特別控除額・所得金額調整控除額の控除を行います。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
- 年間保険料額は100円未満を切捨てて計算します。
- 年度の途中で新たに被保険者となったときは、その月から月割りで計算します。
- 年度の途中で被保険者ではなくなったときは、その月の前月まで月割りで計算します。
(注意2)
- 令和5年中の賦課のもととなる所得金額が58万円(公的年金のみの収入の場合211万円)以下の方は9.11%ではなく8.45%の所得割率を適用します。
- 昭和24年3月31日以前に生まれた方の保険料の上限額は73万円です。
(参考)令和4年度・令和5年度の保険料
均等割額43,400円+所得割額(賦課のもとになる所得金額×8.39%)=年間保険料額(上限は66万円)
所得が低いかたの均等割の軽減
世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。
令和6年度 軽減判定所得基準の表
軽減判定所得基準額
(世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計) |
軽減割合 |
軽減後の均等割額 |
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(注1)以下の場合 |
7割 |
13,140円 |
43万円+(29.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(*1)以下の場合 |
5割 |
21,900円 |
43万円+(54.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(*1)以下の場合 |
2割 |
35,040円 |
(*1)世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当するかたが2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
- 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
- 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
- 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。
(注意事項)
- 被保険者や世帯主の所得により自動判定を行い、軽減を適用しますので、申請の必要はありません。
- 軽減判定の対象となるかたの所得申告がされていない場合、判定を行えないことがあります。
- 軽減判定の基準日は毎年4月1日です。(年度途中で新たに被保険者となた場合は、その日が基準日となります。)
- 65歳以上(1月1日時点)のかたの公的年金所得については、その所得から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。
- 均等割の軽減判定における総所得金額等は、退職所得を含みません。
- 専従者控除を受けている場合は、専従者控除前の金額で判定します。(専従者給与を受け取っている場合、専従者給与は判定の対象になりません。)
- 土地譲渡所所得等の特別控除がある場合、特別控除前の金額で判定します。(所得割額の計算の際は、特別控除後の金額で算定します。)
会社の健康保険などの被扶養者であったかたの保険料の軽減
後期高齢者医療制度加入の前日に会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者であったかたの均等割額が軽減されます。
また、所得割額は、賦課されません、
被扶養者軽減の表
|
平成30年度 |
令和元年度以降 |
均等割額 |
5割軽減 |
資格取得後24か月のみ、5割軽減
(76歳以下、または障害認定により制度加入して24か月以内) |
所得割額 |
負担なし(0円) |
負担なし(0円) |
- (注意事項)
- 所得の低いかたの均等割額軽減(7割軽減、5割軽減)の対象者は、所得の低いかたの均等割額軽減が優先されます。
令和6年度の年間保険料の計算例
計算例1
75歳のひとり暮らしのかたで年金収入79万円(基礎年金受給者)の場合
均等割額13,100円+所得割額0円=保険料額13,100円
所得の低いかたの均等割額軽減により、均等割額43,800円が7割軽減されます。
計算例2
夫と妻の二人世帯で夫80歳は年金収入250万円で妻75歳は年金収入200万円の場合
夫:均等割額43,800円+所得割額88,360円=保険料額132,100円
(9.11%の所得割率を適用します。)
妻:均等割額43,800円+所得割額39,710円=保険料額83,500円
(8.45%の所得割率を適用します。)
計算例3
自営業の子ども(世帯主、営業所得390万円)と同居するかた(80歳:公的年金収入79万円)の場合
均等割額43,800円+所得割額0円=保険料額43,800円
被保険者の公的年金額が少なくても、子ども(世帯主)に減額基準を超える所得があるため、所得の低いかたの均等割額の軽減額適用はありません。
お問い合わせ先
千葉県後期高齢者医療広域連合
資格保険料課
電話番号:043-308-6768
千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページでは、保険料額の試算を行うことができます。