療養費について
次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一度支払ってから、保険年金課もしくは各支所窓口サービス係で申請してください。
保険給付相当額が、療養費として後日払い戻されます。
- 急病や旅行中の怪我など、保険証を持たないで医療機関にかかったとき(療養費)
- コルセットなど治療用装具をつくったとき(補装具)
- 医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(施術)
共通して申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 保険証や資格確認書等
- 世帯主の預金口座番号のわかるもの(国保の方は世帯主の方へ振込となります。)
- 診療を受けた方の個人番号確認書類(注1)
- 世帯主の個人番号確認書類(注1)(後期高齢者保険に加入されている方は不要。)
- 申請者の本人確認書類(注2)
(注1)個人番号確認書類:個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など
(注2)本人確認書類:官公署交付のもので本人であることを確認できる写真つきの書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
そのほか必要なもの
療養費
補装具
施術
各種申請書
療養費支給申請書は以下からダウンロードすることができます。
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