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更新日:2021年6月1日

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療養費について

 次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一度支払ってから、保険年金課もしくは各支所窓口サービス係で申請してください。
 保険給付相当額が、療養費として後日払い戻されます。
  • 急病や旅行中の怪我など、保険証を持たないで医療機関にかかったとき(療養費
  • コルセットなど治療用装具をつくったとき(補装具
  • 医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(施術

共通して申請に必要なもの

  • 療養費支給申請書
  • 保険証
  • 世帯主の預金口座番号のわかるもの(国保の方は世帯主の方へ振込となります。)
  • 診療を受けた方の個人番号確認書類(注1)
  • 世帯主の個人番号確認書類(注1)(後期高齢者保険に加入されている方は不要。)
  • 申請者の本人確認書類(注2)
(注1)個人番号確認書類:個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など
(注2)本人確認書類:官公署交付のもので本人であることを確認できる写真つきの書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)

そのほか必要なもの

療養費

  • 医療機関の診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書

補装具

  • 医師の証明書
  • 領収書

施術

  • 施術明細書
  • 医師の同意書
  • 領収書

各種申請書

療養費支給申請書は以下からダウンロードすることができます。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1526

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp