制度について
海外療養費制度は、海外旅行中などに急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。
支給が受けられる場合
支給が受けられるのは、短期の日程で国外に行ったときに受けた治療が、日本国内の保険診療としても認められている治療である場合です。保険対象外の治療を受けた場合は対象となりません。また、治療を目的として出国し、国外の医療機関に受診した場合も対象となりません。
申請先
国民健康保険の加入者は、保険年金課又は各支所窓口サービス係へ。
会社の健康保険等に加入されている方は、ご加入の保険者にご申請いただきます。
必要書類
- 保険証や資格確認書等
- 療養費支給申請書
- 診療内容明細書(診療の内容等がわかる医師の明細書(Form A))及び日本語訳文
- 領収明細書(内訳がわかる領収書(Form B)、歯科の場合は歯科診療内容明細書(Form C))及び日本語訳文
- 同意書(海外医療機関への照会など、調査に関する同意書(Form D))
- 世帯主の預金口座番号がわかるもの
- 診療を受けた方のパスポート
- 診療を受けた方の個人番号確認書類(注1)
- 世帯主の個人番号確認書類(注1)
- 申請者の本人確認書類(注2)
2から5の用紙は保険年金課窓口にてお渡ししています。また、ページ下部の添付書類ダウンロードよりご使用いただけます。
(注1)個人番号確認書類:個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など
(注2)本人確認書類:官公署交付のもので本人であることを確認できる写真つきの書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
申請までの手順
- 国外にいく前に、市役所の窓口で診療内容明細書(Form A)及び領収明細書(Form B)(注1)の用紙を受け取り、国外に携帯してください。
- 海外で疾病等にかかり、治療を受けた場合は、治療費の全額を医療機関に支払い、診療内容明細書(Form A)と領収明細書(Form B)(注1)を医師からもらってください。なお、何回か受診した場合は、暦の1ヵ月単位で作成してもらってください。
- 帰国後、療養費支給申請書・診療内容明細書(Form A)・領収明細書(Form B)(注1)とそれぞれの翻訳文・同意書(Form D)を添えてご申請ください。
- 当市で、必要書類(3)の書類を審査し、日本国内で同様の医療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。支給は、原則として口座振込で行います。
(注1)歯科を受診した場合は、歯科診療内容明細書(Form C)となります。
支給額の決定方法
支給額は、実際にかかった医療費を円に換算した額と、その治療を日本国内の保険診療に置き換えた場合の保険診療費と比較し、次の計算式で計算します。
- 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額:実際の医療費-(実際の医療費×一部負担金割合)
- 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額:日本国内での保険診療費-(日本国内での保険診療費×一部負担金割合)
注意事項
- 実際の医療費は、支給決定日現在で円に換算します。
- 一部負担金割合は、日本国内での受診と同じです。
- 翻訳費用は、申請者の負担となります。
- 診療内容明細書(Form A)や領収明細書(Form B)などをもらうのに費用がかかる場合も考えられますが、その費用は申請者の負担となります。
- 民間の旅行傷害保険等から治療費(保険金)が支給される場合でも、海外療養費の支給額を減額することはありません。
- 不正な請求を防止するため、現地の医療機関に受診した内容を調査させていただく場合があります。
そのほか
長期間(1年以上)海外にいく場合は、海外移住届をご提出ください。
海外療養費は、日本国内に住所のある方が、短期間国外に行ったときに治療を受けた場合の制度で、長期間、国外に居住する場合の制度ではありません。
長期にわたり国外に居住する場合には、出国前に海外移住届をし、国民健康保険の資格を喪失させるとともに、医療保険については出国先の機関にお問い合わせください。
添付書類ダウンロード
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