第三者行為による負傷の治療
交通事故などで、自分以外の人の行為(第三者行為)が原因で負傷した場合、国保で治療を受けることが出来ます。治療を受ける際は必ず国保への届け出が必要となります。第三者行為により負傷し治療を受けた場合、その医療費はその第三者が負担するのが原則です。国保で治療を受けたときの医療費は後日、国保が被害者に代わって第三者に請求することとなります。
届出に必要なもの
- 保険証や資格確認書等
- 各種申請書(一部の申請書については押印が必要となる場合があります)
- 事故証明書
- 治療対象者の個人番号確認書類(注1)
- 申請者の本人確認書類(注2)
(注1)個人番号確認書類:個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など
(注2)本人確認書類:官公署交付のもので本人であることを確認できる写真つきの書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
各種申請書
届け出に必要な書類は、以下からダウンロードすることができます。
第三者行為による傷病届(交通事故)
交通事故に係る第三者行為による傷病届はこちらからダウンロードできます。
第三者行為による傷病届(交通事故以外)
交通事故以外の第三者行為による傷病届はこちらからダウンロードできます。
損害保険会社の方へ
「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」(平成28年4月1日発効)に基づく提出書類の様式(覚書様式)は、以下からダウンロードすることができます。
第三者行為に該当する主な事例
- 交通事故によりけがをしたとき
- 自損事故によって同乗者がけがをしたとき
- 他人の動物にかまれたとき
- ゴルフやスキーなどで他人の行為によりけがをしたとき
示談をする前に
国保へ届け出る前に示談が成立していたり、相手側から治療費などを受け取っていた場合、国保では治療が受けられませんのでご注意ください。
次の場合は国保は使えません
- 労災保険の対象となる、業務上(仕事、通勤途中)の病気やけが
- けんか、泥酔などによるけがや病気
- 故意の事故や犯罪によるけがや病気