くらし・手続き
子供が産まれたとき(出産育児一時金)
出産育児一時金について
被保険者が出産したとき(妊娠12週(85日)以上の死産や流産も含む)、出産育児一時金が支給されます。
支給額
子ども1人につき 500,000円
(令和5年3月31日以前の出産の場合は420,000円)
申請に必要なもの
- 印鑑
- 保険証や資格確認書等
- 母子健康手帳
- 世帯主の預金口座番号のわかるもの
- 分べん者の個人番号確認書類(注1)
- 申請者の本人確認書類(注2)
- 医療機関等から交付される直接支払制度に関する文書の写し(注3)
- 出産費用の領収書・明細書等(妊娠12週(85日)以上の死産、流産の場合は、埋葬許可証の写し)
(注1)個人番号確認書類:個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など
(注2)本人確認書類:官公署交付のもので本人であることを確認できる写真つきの書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
(注3)これらの書類には、「直接支払制度を利用していないこと」等が記載されております。このことにより「直接支払制度」を利用していないことの確認、他の保険者へ重複して請求することを防ぎます。
申請先
保険年金課又は各支所窓口サービス係
(注意)全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等に被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6か月以内に出産した場合は、加入していた保険から支給されますので、ご注意ください。
出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度について
平成21年10月1日から、出産を取り扱う医療機関と国民健康保険加入者が契約を結ぶことにより、出産育児一時金が医療機関へ直接支払われる制度ができました。
出産費用の支払いに、出産育児一時金を充てることにより、医療機関への支払いは、かかった費用から支給額を差し引いた額となります。
国民健康保険被保険者でこの制度が利用できる人
「直接支払制度」を利用できる人は、次のとおりです。
- 成田市から出産育児一時金の支給を受ける資格のある人
直接支払制度の基本的な手続きについて
- 被保険者証を医療機関等に提示してください。
- 医療機関等の窓口において、申請・受取に係る代理契約を締結してください。
くわしい手続きについては各医療機関等へお問い合わせください。
出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合
差額分を市に申請して支給を受けることとなります。
差額分の支給申請に必要なもの
- 印鑑
- 保険証や資格確認書等
- 母子健康手帳
- 世帯主の預金口座番号のわかるもの
- 分べん者の個人番号確認書類(注1)
- 申請者の本人確認書類(注2)
- 医療機関等から交付される直接支払制度利用に関する同意文書の写し
- 出産費用の領収書、明細書等(直接支払制度を利用された場合には、専用請求書の内容と相違ないことが記載されています)
(注1)個人番号確認書類:個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など
(注2)本人確認書類:官公署交付のもので本人であることを確認できる写真つきの書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
申請先
保険年金課又は各支所窓口サービス係
直接支払制度を利用しない場合
従来どおり、市に支給申請をし、出産育児一時金を一括して受取ることができます。この場合は、退院時に医療機関等の窓口において、出産費用をご自身で負担すべき全額をお支払いいただくことになります。
支給申請に必要なもの
- 印鑑
- 保険証や資格確認書等
- 母子健康手帳
- 世帯主の預金口座番号のわかるもの
- 分べん者の個人番号確認書類(注1)
- 申請者の本人確認書類(注2)
- 医療機関から交付される直接支払制度利用に関する文書の写し
- 出産費用の領収書、明細書等
(注1)個人番号確認書類:個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など
(注2)本人確認書類:官公署交付のもので本人であることを確認できる写真つきの書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
申請先
保険年金課又は各支所窓口サービス係
出産費資金の貸し付けについて【令和6年3月31日をもって廃止しました】
国民健康保険では出産に要する費用を支払うための資金貸付を行っていましたが、直接支払制度の普及により令和6年3月31日をもちまして、廃止いたしました。