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更新日:2023年3月31日

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成田市国民健康保険被保険者のうち、給与等の支払いを受けている方(被用者)が、新型コロナウイルス感染症に感染したこと又は発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、その療養のため労務に服することができなかった場合に、傷病手当金を支給します。

支給要件

支給対象者

次のすべてに該当する成田市国民健康保険被保険者
  1. 給与等の支払いを受けている方
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった方
  3. 2により労務に服することができなかった期間に、労務に就くことを予定していた方
  4. 2により労務に服することができなかったことにより、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなかった方
 次のような方は対象になりません。
  • 発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いがあるため出勤を自粛した場合
  • 出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた場合
  • 事業主が事業を休止又は廃止したため労務に服することができなかった場合
  • 被保険者自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない場合

支給対象となる日

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間(最長1年6か月)のうち、労務につくことを予定していた日

支給額

1日当たりの支給額 × 支給対象日数

1日当たりの支給額とは、直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を、就労日数で除した額の3分の2に相当する額です。
なお、支給額には上限があります。

傷病手当金の適用期間が変更となりました!

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に、新型コロナウイルス感染症に感染した方又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる方が支給の対象となります。
令和5年5月8日以降に感染した方等については、支給の対象となりませんのでご注意ください。
なお、申請できる期間は、原則、発症日の翌日から起算して2年以内です。

申請方法

申請する場合は、下記の申請書と添付書類をご用意ください。
  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  2. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  3. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  4. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
  5. 給与明細書の写し
  6. 給与等の支払いを受けた預金通帳の写し
ただし、医療機関を受診していない場合は、4の医療機関記入用の申請書の代わりに、2の被保険者記入用申請書に事業主の証明が必要です。

新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日から当面の間、臨時的な取扱いとして医療機関記入用の添付は不要となりました。今後、被保険者記入用の申請書で、事業主の方から証明を受けてください。
 

申請書のダウンロードはこちら

傷病手当金の支給は、一定の要件を満たした場合に限られます。
まずはお電話等にてご状況をお伺いしますので、保険年金課(電話番号:0476-20-1526)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1526

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp