くらし・手続き
高額医療・高額介護合算療養費制度について
制度概要
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用されている世帯の負担を軽減する制度です。
高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額
年間(毎年8月1日から翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、申請により自己負担額を超えた金額が支給されます。
なお、計算期間中に支給対象となる高額療養費または高額介護サービス費がある場合、計算期間に生じた医療保険または介護保険の一部負担金額から、当該高額療養費または高額介護サービス費に相当する額を控除した額が自己負担額となります。
70歳未満の方の自己負担限度額
高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額の表
所得区分 |
医療保険+介護保険 |
基準総所得額
901万円超 |
212万円 |
基準総所得額
600万円超から901万円 |
141万円 |
基準総所得額
210万円超から600万円 |
67万円 |
基準総所得額
210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額の表
所得区分 |
医療保険+介護保険 |
現役並み所得3
課税所得 690万円以上 |
212万円 |
現役並み所得2
課税所得 380万円以上 |
141万円 |
現役並み所得1
課税所得 145万円以上 |
67万円 |
一般
課税所得 145万円未満 |
56万円 |
低所得者2(注1) |
31万円 |
低所得者1(注2) |
19万円 |
(注1)低所得者2とは、同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の国保加入者全員が住民税非課税である方を指します。
(注2)低所得者1とは、同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の国保加入者全員が住民税非課税で、なおかつその世帯の各所得が一定基準に満たない方を指します。具体的には必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方を指します。
支給申請手続き
支給の対象となる被保険者の方には、医療保険者からお知らせと申請書類を送付します。
お知らせがきた場合は、申請の手続きを行ってください。ただし、市町村を超えて転居された方、または医療保険が変更になった方は、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。
具体的な手続きやご不明な点につきましては、保険年金課までお問い合わせください。