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更新日:2019年1月31日

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制度概要

 高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用されている世帯の負担を軽減する制度です。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額

 年間(毎年8月1日から翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、申請により自己負担額を超えた金額が支給されます。平成30年8月から70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額が変更されました。

70歳未満の方の自己負担限度額
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額の表
所得区分 医療保険+介護保険
基準総所得額
901万円超
212万円
基準総所得額
600万円超から901万円
141万円
基準総所得額
210万円超から600万円
67万円
基準総所得額
210万円以下
60万円
住民税非課税世帯 34万円

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
(平成30年7月まで) 高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額の表
所得区分 医療保険+介護保険
現役並み所得者
課税所得 145万円以上
67万円
一般
課税所得 145万円未満
56万円
低所得者2(注1) 31万円
低所得者1(注2) 19万円
(平成30年8月から) 高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額の表 
所得区分 医療保険+介護保険
現役並み所得3
課税所得 690万円以上
212万円
現役並み所得2
課税所得 380万円以上
141万円
現役並み所得1
課税所得 145万円以上
67万円
一般
課税所得 145万円未満
56万円
低所得者2(注1) 31万円
低所得者1(注2) 19万円

(注1)低所得者2とは、同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の国保加入者全員が住民税非課税である方を指します。
(注2)低所得者1とは、同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の国保加入者全員が住民税非課税で、なおかつその世帯の各所得が一定基準に満たない方を指します。具体的には必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方を指します。
 

支給申請手続き

 支給の対象となる被保険者の方には、医療保険者からお知らせします。

 お知らせがきた場合は、申請の手続きを行ってください。ただし、市町村を超えて転居された方、または医療保険が変更になった方は、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。

 具体的な手続きやご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。
保険年金課 国保給付管理係
電話番号:0476-20-1526
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1526

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp