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更新日:2025年2月1日

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自己負担の割合

 被保険者が病気やけがをしたとき、国民健康保険(以下国保と称する)の療養取扱い機関になっている病院、診療所(医院)の窓口に資格確認書等を提示すれば、かかった医療費の一部を自己負担することで、診療を受けることができます。自己負担の割合については、下記を参考にしてください。

70歳以上75歳未満:2割もしくは3割
義務教育就学から69歳以下:3割
義務教育就学前:2割

70歳から74歳 の国保加入者の自己負担割合について

 所得判定基準により自己負担割合が3割の判定となる方を除き、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から自己負担割合が2割となります。

自己負担割合が3割になる場合

 70歳の誕生日の翌月(1日生まれはその月)から75歳の誕生日の前日までの国保加入者の自己負担割合について、前年中(1月から7月までの間においては前々年中)の住民税課税所得(注意1)が145万円以上の場合は、3割負担の対象となります。(自分の課税所得が145万円以上なくても同じ世帯に3割の判定を受けた方がいれば3割となります。)
 また、住民税課税所得が145万円以上であっても、下記の条件のいずれかを満たす場合は、2割負担の対象となります。(一部申請が必要な場合があります。)
  1. 70歳以上の被保険者が1人で被保険者の収入金額が383万円未満。
  2. 70歳以上の被保険者が2人以上で被保険者の収入金額の合計が520万円未満。
  3. 70歳以上の被保険者が1人で同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人がおり、その移行した人と合計した収入金額が520万円未満。
  4. 70歳以上の被保険者がいる世帯で70歳以上75歳未満の人の基準総所得額(注意2)の合計額が210万円以下。
(注意1)住民税課税所得とは、総所得金額等から各種控除金額(社会保険料控除や医療費控除など)を除いた後の金額のことです。金額につきましては市・県民税納税通知書等にてご確認ください。
(注意2)総所得金額等から基礎控除額を引いた金額
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:050-1808-7160(自動音声実証実験中)

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp