戸籍は、日本人の出生から死亡までの身分(親族的な関係)の変動を正確に登録し、公証するものです。戸籍の届け出には、届け出る方の資格や届け出の期間、場所に制約があります。
死亡届
届出期間
死亡、または死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
親族、同居者、故人が死亡したところの土地・家屋の保有者または管理者
届出地
届け出に必要なもの
死亡診断書(死体検案書)
注意すること
使用する火葬場を決めてから届け出
届け出後の手続き
次の一覧で必要な手続きをご確認ください。
届け出について
- 戸籍に関する届け出には、このほかに出生届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届、入籍届、認知届、失踪(しっそう)届、帰化届などがあります。
- 本庁舎地下1階の時間外受付では、平日・日曜日の時間外や土曜日、祝日も届け出を受け付けています。(届書に不備等がある場合は、開庁時に市民課にお越しいただくことになります。)
- 下総支所、大栄支所は、平日午前8時30分から午後5時15分まで受け付けをしています。
- 届出人の本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)等)をご提示いただいております。