くらし・手続き
住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
住民基本台帳の一部の写し(住所・氏名・生年月日・性別)の閲覧ができるのは、平成18年11月1日の住民基本台帳法の改正により、公用及び公益性が高いと認められる場合に限られています。
閲覧できる場合
- 国または地方公共団体の機関が、法令の定める事務の遂行に必要な場合。
- 次に掲げる活動を行うために、閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ市町村長が当該申出を相当と認める場合。
- 統計調査、世論調査、学術研究、そのほかの調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高い(調査結果が広く公表され、その成果が社会に還元されていること等)と認められるもの。
- 公共的団体(社会福祉協議会等)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの。
- 営利以外の目的で、訴訟の提起そのほか特別の事情による居住関係の確認として市区町村が定めるもの。
法人等による閲覧の請求手続きの流れ
(1)閲覧依頼文書(様式自由)をご提出ください。
(2)閲覧依頼文書を審査し、不備がある場合のみご連絡いたします。閲覧依頼文書を送付して1週間ほど経って不備の連絡がなければ、以下の書類をご提出ください。
- 住民基本台帳閲覧申出書
- 誓約書
- 登記事項証明書(謄本)または会社概要
- 委託の場合はそれがわかる書類の写し(業務委託契約書等)
- プライバシーポリシー
- 調査(アンケート)用紙(調査内容のわかるもの)
(3)閲覧日時の予約を受け付けますので、閲覧申出書等を送付して1週間ほど経ってからご連絡ください。
(4)閲覧当日、本人確認を行います。以下の2点をお持ちください。
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
- 社員証
閲覧できる日時
- 毎年度5月から2月までの月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
- 9時から16時まで(12時から13時までを除く)
注意事項
閲覧手数料
閲覧者1人1申し出につき4,000円(転記を行う場合にあっては、その額に転記を行う住民1人につき200円を加算した額)
閲覧の公表
閲覧申出者の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)・閲覧委託者の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)・利用目的の概要・閲覧年月日・閲覧に係る住民の範囲などを、年に1回公表します。