住民基本台帳法の一部が改正され、住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度が変わりました。
住民基本台帳法の一部が改正され、平成18年11月1日から住民基本台帳に記載されている情報について、閲覧できる場合を限定するなど、個人情報の保護が一層強化されました。
大きな変更は次の3つです。
閲覧できるのは次の場合等に限られ、営利目的の閲覧は禁止されました。
閲覧の手続き等が整備されました。
偽りその他不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止、第三者提供の禁止に対する違反等に対する制裁措置が強化され、過料の引き上げや刑罰規定が新設されました。
平成18年11月1日
市民生活部 市民課
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