令和6年能登半島地震災害により被害を受けられた皆様へ、心よりお見舞い申し上げます。
今般の災害による被害に関して、令和6年2月21日に「地方税法の一部を改正する法律」が施行され、能登半島地震により住宅や家財等に損害が生じた場合や災害等に関連してやむをえない支出をした場合の、雑損控除の適用に関する特例措置が設けられました。
本市においても3月21日に、令和6年3月成田市議会定例会にて「成田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例」が可決され、公布・施行しました。これにより、令和6年能登半島地震による住宅や家財の損害について、令和6年度分の個人住民税(市民税・県民税)に雑損控除を適用できることとなりました。
なお、この特例措置の適用を受けない場合は、通常通り令和7年度の個人住民税において雑損控除の申告をすることが可能です。
次のいずれにも該当する資産(住宅、家財)が雑損控除の対象となります。
財政部 市民税課
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