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更新日:2024年3月29日

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 令和6年能登半島地震災害により被害を受けられた皆様へ、心よりお見舞い申し上げます。

 今般の災害による被害に関して、令和6年2月21日に「地方税法の一部を改正する法律」が施行され、能登半島地震により住宅や家財等に損害が生じた場合や災害等に関連してやむをえない支出をした場合の、雑損控除の適用に関する特例措置が設けられました。

 本市においても3月21日に、令和6年3月成田市議会定例会にて「成田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例」が可決され、公布・施行しました。これにより、令和6年能登半島地震による住宅や家財の損害について、令和6年度分の個人住民税(市民税・県民税)に雑損控除を適用できることとなりました。
 なお、この特例措置の適用を受けない場合は、通常通り令和7年度の個人住民税において雑損控除の申告をすることが可能です。
 

雑損控除の特例措置の対象となる方

次のいずれにも該当する方が対象となります。
  1. 令和6年能登半島地震により住宅や家財等に損害が生じた方
  2. 令和6年度の個人住民税の納税通知書が届く前に、この特例を受けようとする旨の記載がある申告書を提出された方

雑損控除の対象となる資産

次のいずれにも該当する資産(住宅、家財)が雑損控除の対象となります。

  1. 被害を受けた資産の所有者が納税者本人、もしくは納税者と生計を一にする配偶者そのほかの親族で、前年中の総所得金額等が48万円以下の者であること。
  2. 日常生活に必要な家具、設備、衣類、什器、書籍、冷暖房装置、車両、堀、墓、住宅などの資産であること。
(注意)たな卸資産や事業用固定資産、高額な宝石や別荘などの「生活に通常必要でない資産」は対象外となります。
 

雑損控除の適用に必要な書類

以下の書類については雑損控除の適用に必要となりますので大切に保管してください。
  • 市区町村から交付された罹災証明書
  • 被害を受けた資産の取得時期、取得価額のわかるもの
  • 被災状況が確認できる書類(写真など)
  • 被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用などがわかるもの
  • 被害を受けたことにより受け取る保険金や災害見舞金等の金額が分かるもの

個人住民税の軽減

所得税の確定申告をされた場合、市・県民税の申告は不要です。
また、確定申告が不要な方でも、雑損控除について市・県民税の申告を行うことで税額が軽減されることがあります。
所得税については、1月1日にお住まいの所在地を管轄する税務署へお問い合わせください。
 

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1513

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shiminzei@city.narita.chiba.jp