鉱産税は、市内で鉱物(金・亜鉛・鉄・石炭・可燃性天然ガス等)を掘採する事業に対し、鉱業者にかかる税金です。
鉱産税の税率は、掘採された鉱物の価格の100分の1です。
ただし、1カ月間に掘採された鉱物の価格の合計額が200万円以下である場合、この期間に係る鉱産税の税率は、100分の0.7です。
鉱産税は、鉱物の掘採を行う鉱業者が、月の初日から末日までの期間内に掘採した分について、翌月末日までに市へ申告し、納入します。
財政部 市民税課
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