子育て・教育
「こどもの居場所づくり支援補助金」を創設しました
こどもの居場所づくり支援補助金とは
市内のこどもの居場所のさらなる充実を図るため、令和7年度から新たに「こどもの居場所づくり支援補助金」を創設しました。
市内でこども食堂、学習支援及びプレーパークを運営する団体に対し、運営費等の助成を行います。
対象となるこどもの居場所づくり事業
補助金の対象となるこどもの居場所づくり事業は、次のとおりです。
こどもの居場所づくり事業
補助の対象となるこどもの居場所づくり事業 |
内容 |
こども食堂 |
こども及びその保護者に食事を提供し、相互に交流を行う場を提供する取組 |
学習支援 |
こどもの宿題及び自主学習を支援する取組 |
プレーパーク |
こどもが自主的に工夫をして遊びを作りだすことができる遊び場を提供する取組 |
補助対象事業等
補助金の対象となる事業、補助上限額、補助率及び補助対象経費は、次のとおりです。
補助対象事業等
補助対象事業 |
補助上限額 |
補助率 |
補助対象経費 |
新規開設事業 |
上限50万円(年度) |
10/10 |
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整備事業 |
上限10万円(年度) |
1/2 |
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運営事業 |
上限3万円(月) |
10/10 |
- 報酬
- 報償費
- 交通費
- 研修費
- 食糧費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 燃料費
- 光熱水費
- 手数料
- 通信運搬費
- 広告料
- 委託料
- 使用料及び賃借料
|
補助金の額
(補助対象経費に要した実支出額ー国等からの交付金等や利用料など)×補助率=補助金の額(1,000円未満は切捨)
申請について
補助金の交付を希望する場合は,申請が必要です。
くわしくは、次の「こどもの居場所づくり支援補助金申請の手引き」をご覧ください。
様式
交付の申請をするとき
次の書類を、提出してください。
- 成田市こどもの居場所づくり支援補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 事業予算書(第3号様式)
- 誓約書(第4号様式)
- 定款、規約そのほかこれらに相当するもの
- 国等から給付金等の交付等を受けている場合は、その内容がわかるもの
- そのほか添付資料
概算払を請求するとき
運営事業に係る補助金については、概算払を請求することができます。
(なお、新規開設事業及び整備事業に係る補助金については概算払はできません。)
事業内容に変更があったとき
こどもの居場所づくり支援補助金の交付申請を行った後、事業内容に変更があったときは、成田市こどもの居場所づくり支援補助金変更申請書を提出してください。
事業を中止するとき
こどもの居場所づくり支援補助金の交付申請を行った後、事業内容に変更があったときは、成田市こどもの居場所づくり事業中止届を提出してください。
事業が完了したとき
事業が完了したときは、次の書類を提出してください。
- 成田市こどもの居場所づくり支援補助金実績報告書(第9号様式)
- 事業実績報告書(第10号様式)
- 事業決算書(見込)(第11号様式)
- 成田市こどもの居場所づくり支援補助金交付請求書(第13号様式)
- そのほか添付資料
参考
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