くらし・手続き
成田市指定給水装置工事事業者の指定等に関する電子申請について
電子申請による手続について
成田市指定給水装置工事事業者の指定等に関する手続は、電子申請で行うことが可能です。
パソコン等で「LoGoフォーム」を利用して電子申請を行うことで、窓口に来庁せずに手続することができます。
以下の対象の手続を選択し、それぞれのリンクから手続してください。
対象手続一覧
指定給水装置工事事業者の新規指定または指定の更新申請
新規指定の申請は、成田市指定給水装置工事事業者規程第4条の規定による指定給水装置工事事業者の申請及び成田市指定給水装置工事事業者規程第12条の規定による給水装置工事主任技術者の選任について、手続を行うものです。
また、指定の更新申請は、成田市指定給水装置工事事業者規程第6条の2の規定による指定給水装置工事事業者の指定の更新について、手続を行うものです。なお、選任している主任技術者に変更がある場合は、別途「給水装置工事主任技術者の選任または解任の届出」にて手続をしてください。
給水装置工事主任技術者の選任または解任の届出
この届出は、成田市指定給水装置工事事業者規程第12条の規定による給水装置工事主任技術者の選任等について、手続を行うものです。
なお、届出は、該当事由が発生した日から2週間以内に行って下さい。
指定給水装置工事事業者の指定事項変更の届出
この届出は、成田市指定給水装置工事事業者規程第7条の規定による指定給水装置工事事業者の変更について、手続を行うものです。
なお、届出は、当該事由が発生した日から30日以内に行って下さい。
指定給水装置工事事業者の廃止または休止または再開の届出
この届出は、成田市指定給水装置工事事業者規程 第7条の規定による指定給水装置工事事業者の廃止または休止または再開について、手続を行うものです。
なお、廃止または休止の届出は、当該事由が発生した日から30日以内に、再開の届出は、当該事由が発生した日から10日以内に行って下さい。
添付書類について
それぞれの手続きごとに添付する書類が異なりますので、くわしくは以下の「成田市指定給水装置工事事業者の指定に関する手続き案内」 をご確認ください。
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