くらし・手続き
受水槽に設置する非常用給水栓の取扱いについて
受水槽に設置する非常用給水栓の取扱基準
災害時に受水槽内の水道水を有効活用できるように、「受水槽に設置する非常用給水栓」の設置について、条件付きで認めております。
非常用給水栓を設置する場合は、事前に成田市水道部への申請が必要となります。
詳細については、「受水槽に設置する非常用給水栓の取扱基準」を確認してください。
適用範囲
- 成田市水道部が供給する水道水を、受水槽式給水方式により利用していること。
- 受水槽用の水量を計量するための量水器(親メーター)が設置されているが、使用水量に対する料金の支払いは受水槽以下の給水設備に設置された量水器(各戸メーター)により行っていること。
- 原則として、災害時に成田市水道部から水道水が供給されない場合、若しくは災害時にポンプ設備が停止して給水できない場合に限り使用する水栓であること。
設置条件
- 非常用給水栓には、災害時以外の使用を防止するため、かぎ式ハンドルの採用又はハンドルを取外す等の措置を講じること。
- 受水槽の壁面、連通管、流出管又は水抜管に設置し、かつ、受水槽の強度に影響を与えない構造とすること。
- 受水槽毎に1、2個程度の設置数とすること。
- 受水槽の周囲1メートル以内に設置すること。
- 住民への周知方法として、「非常用給水栓(災害時のみ使用可能)」のプレート(大きさは縦30cm、横10cm以上とし、材質は腐食や破損の恐れがないもの)を見やすい場所に掲示すること。
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