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更新日:2026年3月12日

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 市内において、水道メーターの盗難事件が発生しましたので、お知らせします。水道メーターの盗難が相次いでいますので、ご注意ください。

盗難被害の概要

成田市本城の集合住宅5棟

  1. 発見日 令和8年2月27日
  2. 盗難個数 14個(口径20ミリ)
  3. 被害金額 26,180円(相当額)

成田市囲護台の集合住宅2棟

  1. 発見日 令和8年3月2日
  2. 盗難個数 2個(口径20ミリ)
  3. 被害金額 4,080円(相当額)

成田市囲護台の集合住宅

  1. 発見日 令和8年3月10日
  2. 盗難個数 1個(口径20ミリ)
  3. 被害金額 2,040円(相当額)

水道メーターの盗難は犯罪です

 水道メーターを盗む行為は刑法第235条「窃盗罪」にあたり、刑が確定すると10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。  
 また、無断で他人の敷地に侵入した場合、刑法第130条「住居侵入罪」にあたり、刑が確定すると3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。

本市の対応

  • いずれの案件も発見日当日、成田警察署へ被害届を提出しました。
  • 本市の検針業務等を委託している(株)スカイアクアサービスに情報提供し、定例検針や開閉栓作業時に異常があった場合は市へ速やかに報告するよう依頼しました。
  • 集合住宅の管理者へ情報提供し、注意喚起を行いました。
  • 市内の集合住宅を巡回し、水道メーターの確認作業を実施しました。

盗難被害防止のためにご協力ください

不審な行為を見かけた場合

 水道メーターの付近で不審な行為を見かけた場合、成田市水道部または最寄りの警察署にご連絡ください。緊急の場合は110番へご連絡ください。
 なお、水道メーターの検針時にメーターボックスを確認しますが、検針員は、成田市が発行した身分証明書を携帯していますので、必要に応じて提示をお求めください。

使用していない水道メーターがある場合

 人が住んでいない建物、取り壊しが決まった建物などで長期間水道を使用しない場合は、盗難防止のために水道メーターを取り外しますので、成田市水道部にご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ先

水道部 業務課

所在地:〒286-0012 千葉県成田市山口293番地1

電話番号:0476-22-0269

ファクス番号:0476-22-6122

メールアドレス:gyomu@city.narita.chiba.jp