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更新日:2021年8月1日

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 水道料金は、使用水量が増えると1立方メートルあたりの料金単価が上がる料金体系となっているため、各室に水道メーターを設置していない集合住宅では、各室に水道メーターを設置している場合に比べて、1室あたりの水道料金が割高となる場合があります。
 そのため、お客様からのお申し出により、集合住宅の全体の使用水量を、各室が均等に使用したものとみなして、水道料金を算定する制度があります。

適用要件

  1. 相互の住居が固定された柱,壁及び床などの構造により人の移動が遮断されており,かつ独立した家庭生活が営めること。
  2. 各住居内に各々1以上の居室・台所・トイレが設けられていること。
  3. その住居が生活の本拠であること。
  4. 計量される使用水量すべてが生活用水であること。
  5. 共同住宅に複数の水道使用世帯があること。

共同使用を適用した場合の料金計算方法

  • 基本料金については、申請のあった室数に基本料金を乗じて計算します。
  • 従量料金については、全体の使用水量を各室が均等に使用したとみなして計算します。
(例)水を300立方メートル使用し、適用室数が10室の場合、1室あたり30立方メートル使用したものとみなして計算します。

申請書

共同使用の注意点

  • 料金計算は、各室が等量に使用したとみなして行いますが、各世帯への請求につきましては、関与いたしません。
  • 共同使用を適用した場合、一般料金と比べ一律に料金が安くなるとは限りません。

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このページに関するお問い合わせ先

水道部 業務課

所在地:〒286-0012 千葉県成田市山口293番地1

電話番号:0476-22-0269

ファクス番号:0476-22-6122

メールアドレス:gyomu@city.narita.chiba.jp