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更新日:2020年3月24日

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給水契約の定型約款について

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、給水契約に関してもその適用を受けます。
 「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
 成田市水道事業においては、「成田市水道事業給水条例」及び「成田市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款にあたり、給水契約の内容となります。また、成田市簡易水道事業においては、「成田市簡易水道事業給水条例」がこの定型約款にあたり、給水契約の内容となります。

 下記をご確認ください。

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水道部 業務課

所在地:〒286-0012 千葉県成田市山口293番地1

電話番号:0476-22-0269

ファクス番号:0476-22-6122

メールアドレス:gyomu@city.narita.chiba.jp