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更新日:2023年9月20日

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水道料金の減免について

 成田市水道事業及び成田市簡易水道事業では、成田市指定給水装置工事事業者により漏水の修理を行った場合等に、水道料金を減免する制度があります。
 水道料金の減免は、成田市水道事業給水条例第24条及び使用水量認定要領により行っています。
 

漏水の修理について

 給水装置はお客様の所有であり、その修繕工事(有料、漏水調査、宅内漏水修理等)の契約は、お客様ご自身と事業者との間で結んでいただくものです。修繕内容や費用は、事業者にご相談ください。
 借家等の場合は、家主様もしくは管理会社等にご相談ください。

水道料金を減免できる場合について

水道料金を減免できるのは以下のような漏水の場合です。
 
  • 発見困難な地下漏水
  • 地下漏水以外でも、壁の内部等における発見が特に困難な漏水

水道料金を減免できない場合について

水道料金を減免できないのは以下のような漏水の場合です。
 
  • 台所や風呂等の蛇口の故障・閉め忘れによる漏水
  • トイレの洗浄装置の故障による漏水
  • 受水槽の故障により、漏水が目視できる場所に現れている漏水
  • 工事等により配管を破損して発生した漏水

そのほか、漏水修理をした際に水道料金を減免するための条件について

そのほか、漏水修理をした場合に水道料金を減免するには、以下のような条件を満たすことが必要となります。
 
  • 漏水箇所を発見後1か月以内に成田市指定給水装置工事事業者による修理を完了する。
  • 漏水の疑いを告知された場合は、最初の告知後4か月以内に成田市指定給水装置工事事業者による漏水の修理を完了する。
  • 水道の使用者・管理人・給水装置等の所有者が、給水装置等の善良な管理者の注意を怠らなかったと認められ、かつ、第三者の故意または重過失に基づかないものであること。

使用水量認定要領

 成田市水道事業及び成田市簡易水道事業における使用水量認定要領は以下のとおりです。

減免申請書の様式及び記入例

 減免申請の様式及び記入例は以下のとおりです。 

料金等減免申請書の提出について

 料金等減免申請書は、成田市指定給水装置工事事業者と相談のうえ、成田市水道部にご提出ください。
成田市指定給水装置工事事業者が提出することも可能です。

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このページに関するお問い合わせ先

水道部 業務課

所在地:〒286-0012 千葉県成田市山口293番地1

電話番号:0476-22-0269

ファクス番号:0476-22-6122

メールアドレス:gyomu@city.narita.chiba.jp