くらし・手続き
令和8年台風第25号における住宅の応急修理について
住宅の応急修理に対する支援
令和8年台風第25号により住宅が被災された世帯に対し、災害救助法に基づき、「住宅の応急修理」制度を実施します。
令和8年9月30日より成田市役所 本庁舎 1階 災害相談窓口及び5階 建築住宅課で受け付けを開始しました。
よくある質問について
- 市指定の修理業者はありません。ご自宅を建てたハウスメーカーや工務店でも可能です。
- 住宅の応急修理をスムーズに進めるため、【様式第3号】修理見積書の記載例をご確認ください。
制度の概要
被災した住宅に対して、日常生活に必要最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにすることを目的に、市が業者に修理費用を直接支払う制度です。
対象者
以下、すべてに該当する世帯が対象となります。
- 当該災害により「大規模半壊」の住家被害を受けた者又は「中規模半壊」、「半壊」もしくは「準半壊」の住家被害(り災証明書の被害認定*)を受け自らの資力では応急修理することができない者。
- 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
- 応急仮設住宅を利用しないこと。ただし、自宅が半壊以上の被害を受け、応急修理の期間が一か月を超えると見込まれる者はこの限りではない。
*「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
修理の期間
原則として、災害発生の日から3か月以内に完了。
修理の対象部位
被災した住宅の居室や台所、トイレなど日常生活に必要最小限度の部分に限られます。
*現に居住している住宅が対象になるため、空き家、物置、車庫等は対象外となります。 応急修理の基本的な考え方は、以下の資料をご確認ください。
費用の限度額
住宅の被害の程度に応じ、費用の限度額が異なります。
- 大規模半壊、中規模半壊又は半壊の場合:757,000円以内
- 準半壊の場合:367,000円以内
*限度額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については、自己負担となるため、修理業者と別途契約していただく必要があります。
手続きの流れ
手続きの流れについては下図のとおりです。
申請受付を開始するより前に、修理業者に工事を依頼している場合
すでに工事を発注してしまっている場合の取扱いは以下のとおりとなります。
*修理業者に工事費を支払ってしまった場合は、制度の対象外となりますのでご注意ください。
被災した住宅の補修に関する施工業者等への相談について
- 被災した住宅の修理や再建に関する相談に対応する施工業者について、千葉県ホームページにて紹介をしております。
実施要領・申請書書式
応急修理制度の実施要領
申請書類書式(Word・Excel)
申請書(申込時)
申請書(依頼書受領後)
申請書(完了時)
申込受付窓口
申込受付窓口:成田市役所 本庁舎 1階 災害相談窓口 (土曜日、日曜日、祝日を含む。終了日は未定)
及び 本庁舎 5階 建築住宅課 (平日のみ)
受付時間 :午前9時から午後4時30分
注意事項
- 申込手続には、申込書のほかに、り災証明書(写し)や修理業者の見積書などが必要になります。
- 応急修理は、市から修理業者に依頼します。自ら修理業者に直接修理を依頼し、業者に支払ってしまったものは支援の対象となりません。
- 住宅の応急修理制度の対象箇所については、被害状況を確認した上で判断します。そのため、制度の利用に当たっては、被害状況が確認できる被害箇所の写真が必要となります。片付けや清掃などを行った後は、被害状況の確認が難しくなる場合がありますので、片付け等を行う前に、被害箇所の写真を撮影しておいてください。
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。