建築物の敷地は、法第43条第1項の規定により、法第42条に規定する道路に接しなければならないこととされています。ただし、何らかの事情によって道路に接していない敷地であっても、特定行政庁から法第43条第2項第一号の認定、同項第二号の許可を得ることによって、建築が可能となります。
認定・許可に際しては、認定・許可の可否を含めた事前相談を行う必要があります。
事前相談にあたっては、計画に係る図面等(配置図、平面図、公図等)をご用意いただき、建築住宅課までご相談願います。
その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの。
その敷地の周囲に広い空地を有する建築物そのほかの国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。
土木部建築住宅課建築審査係
電話番号 0476-20-1564
相談時間 平日午前8時30分から午後5時15分
ご相談の際は、あらかじめ電話等で予約をお願いします。
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土木部 建築住宅課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)
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ファクス番号:0476-24-4354
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