令和5年1月4日から本市は狂犬病予防法の特例制度(注意)に参加します。これにより、マイクロチップを装着した犬については、令和5年1月4日以降に国の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録または変更登録する事で、市役所での登録手続きが不要となります(マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札は交付されません)。また、飼い主や飼い犬の住所等の情報変更、飼い犬の死亡についても、市役所での手続きが不要となります。
なお、令和5年1月3日以前にマイクロチップ情報の登録または変更登録を行った犬、及びマイクロチップを装着していない犬の登録手続きについては、これまで通り必要です。
(注意)犬にマイクロチップを装着し、国の指定登録機関に登録申請を行った場合、狂犬病予防法の犬の登録の申請があったものとみなし、マイクロチップを鑑札とみなす制度
環境部 環境衛生課
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