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更新日:2022年6月1日

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マイクロチップ装着について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等の犬猫等販売業者は犬や猫へのマイクロチップの装着が義務となります。

現在犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありません。

しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まるといった利点があります。

マイクロチップ登録について

環境省のマイクロチップ登録サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」が令和4年6月1日から始まります。

令和4年6月1日以降、犬猫等販売業者から購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、新たな飼い主の情報に変更する登録が義務となります。また、動物愛護団体など、他者から犬や猫を譲り受けてからマイクロチップを装着した場合にも、飼い主情報の新規登録が義務となります。

 
令和4年6月1日以降のマイクロチップ制度
飼い主 マイクロチップの装着
環境省データベース
への登録
犬猫等販売業者 義務 義務 (注意)
犬猫等販売業者以外 努力義務 義務   (注意)
 (注意)令和4年6月1日より前にマイクロチップが装着され、民間事業者が実施しているマイクロチップ登録制度に登録している犬や猫については、登録の義務はありませんが、できる限り、環境省のマイクロチップ登録サイトへ登録するように検討してください。
 
くわしくは、下記の環境省または公益社団法人日本獣医師会(マイクロチップ登録機関)のウェブサイトをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境衛生課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1531

ファクス番号:0476-22-4436

メールアドレス:eisei@city.narita.chiba.jp