育児免除制度について
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者は所得に関係なく子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料が免除される制度が令和8年10月より新たに始まります。
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者
次のすべての要件を満たしている方が対象です。
- 国民年金の第1号被保険者で1歳未満の子を養育する父母または養父母
- 子と身分(親子)関係が継続している
- 子と同一住所である
対象期間
子を養育することになった日から、1歳になる誕生日の前月までの保険料が免除されます。
例えば、産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(単胎の場合:合計最大13か月、多胎の場合:合計最大15か月)の保険料が免除されることになります。
申請方法
保険年金課またはお近くの年金事務所、マイナポータルの電子申請から申請できます。
受付は、令和8年10月1日(木曜日)から開始します。
申請に必要なもの
- 戸籍謄(抄)本、または戸籍記載事項証明書(注1)
- 住民票(注2)
- 本人確認書類(注3)
(注1)外国籍の方は、所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書及び翻訳人を明記した和訳文が必要となります。
(注2)マイナンバーの情報連携で同一住所が確認できる場合は、添付不要です。
(注3)官公署交付のもので本人であることを確認できる写真つきの書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
産前産後免除申請をされた方
産前産後免除申請をされた方は、原則申請不要です。