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更新日:2023年12月20日

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令和6年度(令和5年分)より、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式が統一されます

 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)

 この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

令和5年度(令和4年分)まで適用される制度の内容

 個人住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等は、原則、確定申告が不要とされています(申告不要制度)。当該所得について確定申告をしない場合は、国民健康保険税の算定の対象となりません。損益通算や繰越控除等を適用させるために確定申告をした場合は、国民健康保険税の算定の対象となります。

 ただし、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、個人住民税において、所得税と異なる課税方式を選択できます。当該所得について、個人住民税における課税方式で「申告不要制度」を選択した場合は、国民健康保険税の算定の対象となりません。

課税方式の選択と国民健康保険税

 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、個人住民税において「申告不要制度」を選択した場合、国民健康保険税の所得割額を算定する総所得金額等に計上されません。「総合課税」及び「申告分離課税」を選択した場合は、国民健康保険税の所得割額を算定する総所得金額等に計上されます。

 課税方式を選択した結果、見込まれる税額上の還付分や減額分より、国民健康保険税の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。
確定申告しない場合
 国民健康保険税の所得割額を算定する総所得金額等に計上されない。
確定申告する場合
  • 個人住民税において申告不要制度を選択する場合
 国民健康保険税の所得割額を算定する総所得金額等に計上されない。
  • 個人住民税において申告不要制度を選択しない場合
 国民健康保険税の所得割額を算定する総所得金額等に計上される。
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1526

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp