• くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 文化・スポーツ
  • 産業・ビジネス
  • まちづくり・環境
  • 安全・安心
  • 市政情報

現在地:

更新日:2023年9月27日

印刷する

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免について

 成田市では、これまで、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった世帯に対して、国民健康保険税の減免を実施してきましたが、新型コロナウイルス感染症を5類感染症に位置付ける方針が新型コロナウイルス感染症対策本部により示されたこと等を踏まえ、本減免措置の申請受付を終了しました。

対象となる世帯

 次の1又は2のいずれかに該当する世帯について国民健康保険税を減免します。
  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の3点すべてに該当する世帯
  • 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  • 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
  • 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

注1:世帯の主たる生計維持者とは、国民健康保険の世帯主のことをいいます。
注2:死亡について、死因が新型コロナウイルス感染症であることを死亡診断書等で確認できることが必要です。
注3:重篤な症状とは、1か月以上の治療を有するなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合のことをいいます。
注4:保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額には、国、県、市から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)は含めません。
注5:世帯の主たる生計維持者及び国保加入者全員の令和3年(2021年)の所得が確定しないと減免額の計算ができませんので、所得の申告がお済みでない方は申告をしてください。(どなたかの税法上の扶養に入っておらず、所得がない場合は所得がない旨の申告が必要です。)

減免額

上記の1に該当する世帯・・・全部
上記の2に該当する世帯・・・表1で算出した対象保険税に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額(A×B/C)×(d)
 
【表1】
対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額











 
【表2】
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額又は免除の割合(d)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

















注1:世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が免除になります。
注2:地方税法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行いません。
 詳細は、下記「会社都合退職に伴う保険税の軽減申請」をご覧いただき、該当する場合は非自発的失業者の保険料軽減申請をしてください。

 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、そのほかの事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。

ア.【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用います。
イ.【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用います。

 なお、新型コロナウイルスによる減免の申請を行った後に、非自発的失業者の保険税軽減制度に該当することが判明し、非自発的失業者の保険税軽減申請を行う場合は、新型コロナウイルスによる減免を取り消すことになりますのでご注意ください。

減免の対象となる保険税

 減免の対象となる保険税は、令和4年度相当分の保険税のうち、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとします。

申請方法

申請書に必要事項をご記入のうえ、以下の申請に必要なものとあわせて提出してください。

申請に必要なもの

1.全ての申請者が必要なもの
  • 国民健康保険税減免申請書
  • 国民健康保険税 還付金振込口座依頼書

2.世帯の主たる生計維持者が死亡した世帯
  • 医師による死亡診断書又は警察が発行する死体検案書(死因が新型コロナウイルス感染症であることが確認できることが必要です)

3.世帯の主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯
  • 医師の診断書(1か月以上の治療を有すると認められたもの)

4.世帯の主たる生計維持者の収入が10分の3以上減少することが見込まれる世帯
  • 収入申告書
  • 令和3年分の確定申告書(控)や源泉徴収票など、2021年(令和3年)中の収入と所得が確認できるもののコピー(確定申告や住民税申告が済んでいる場合でも必要です。)
  • 令和4年分の売上台帳、給与明細など、2022年(令和4年)中の収入が確認できるもののコピー(申請日までに確定している月の分の資料すべてが必要です。)
  • 保険金や損害賠償等により補てんされる金額がある場合には、その金額がわかるもののコピー
  • 新型コロナウイルス感染症に係る、国、県、市から支給される各種給付金がある場合には、その金額がわかるもののコピー

注:上記4のうち、世帯の主たる生計維持者が廃業や失業した世帯については、追加で下記の書類も提出してください。
  • 廃業の場合は、廃業届など公的に交付される書類であって事実確認が可能なもののコピー
  • 失業の場合は、雇用保険受給資格者証、退職証明書など退職年月日が分かるもののコピー
注意事項
  • 上記書類は必ず提出してください。ご提出いただいた書類が不足、または記入内容に不備がある場合は、減免の審査ができないため、書類一式を返却させていただく場合があります。
  • 国民健康保険税減免申請書に、日中連絡が取れる電話番号を必ず記載していただくようお願いいたします。
  • 提出された書類の返却は行いません。

申請期間・申請先


申請期間は令和4年度相当分の納税通知書がお手元に届いてから、令和5年5月末までです。

申請先は成田市役所 保険年金課です。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請は郵送のみとさせていただきます。
ご協力をお願いします。

直接相談されたい場合には
保険年金課までお越しください。
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
下総・大栄支所及び日曜開庁では減免の相談をお受けできませんのでご注意ください。

申請書郵送先
〒286-8585 成田市花崎町760番地
成田市役所 保険年金課 国保資格課税係

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1526

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp