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更新日:2019年10月1日

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制度について

 住宅、家財、そのほかの財産につき被害金額(保険金、損害賠償金により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、国民年金保険料が免除される制度があります。
 市役所で受付けた申請は日本年金機構で審査・承認決定を行いますが、審査の基準は、市が発行するり災証明の基準とは異なります。詳細は申請時にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1547

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp