令和6年5月27日より、マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外転出される際に継続利用手続きをすることで、国外転出後も引き続きマイナンバーカードを利用することができます。
(注意)日曜日は受付することができません。
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市民生活部 市民課
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