• くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 文化・スポーツ
  • 産業・ビジネス
  • まちづくり・環境
  • 安全・安心
  • 市政情報

現在地:

更新日:2024年12月9日

印刷する

 令和6年5月27日より、マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外転出される際に継続利用手続きをすることで、国外転出後も引き続きマイナンバーカードを利用することができます。

(注意)日曜日は受付することができません。

対象者

  • 日本国籍の方
  • 有効なマイナンバーカードをお持ちの方
  • 国外転出日が国外転出届出日の翌日以降で、国外転出日の前日までに継続利用手続きをおこなう方

手続きに必要なもの

 

本人

  • マイナンバーカード

同一世帯員

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(下記参照)
(注意)電子証明書を発行する場合は委任状(暗証番号を記入し封緘してあること)が必要です。
(注意)事前に本人から数字4桁の暗証番号を聞き取ってください。

法定代理人

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(下記参照)
  • 代理権が確認できるもの

任意代理人

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(下記参照)
  • 照会回答書兼委任状(事前に市民課から送付しているもの)

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1525

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:shimin@city.narita.chiba.jp