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更新日:2025年12月1日

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主な改正点

 令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)の住民税(市・県民税)から適用される主な税制改正についてお知らせします。
  1. 給与所得控除の見直し
  2. 各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
  3. 大学生年代の子等(19歳以上23歳未満)に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設

給与所得控除の見直し

 給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。

給与収入 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与収入40%-10万円
180万円超190万円以下 給与収入30%+8万円
 なお、給与の収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

 所得税の基礎控除の改正に伴い、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
 また、給与所得控除額の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が引き上げられました。

控除の種類 所得要件
改正前 改正後
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
ひとり親控除 ひとり親と生計を一にする子の総所得金額等
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円以下
(130万円以下)
85万円以下
(150万円以下)
家内労働者等の必要経費の特例 家内労働者等の特例における、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
(注意)括弧内の数字については、収入が給与収入のみの場合の収入金額

大学生年代の子等(19歳以上23歳未満)に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設

 特定親族(19歳以上23歳未満の生計を一にする親族)の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減する制度が創設されます。
 なお、特定親族特別控除に該当する場合は、合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族として扱われません。
特定親族の給与収入額 特定親族の合計所得金額 納税義務者の控除額
123万円超 160万円以下 58万円超 95万円以下 45万円
160万円超 165万円以下 95万円超 100万円以下 41万円
165万円超 170万円以下 100万円超 105万円以下 31万円
170万円超 175万円以下 105万円超 110万円以下 21万円
175万円超 180万円以下 110万円超 115万円以下 11万円
180万円超 185万円以下 115万円超 120万円以下 6万円
185万円超 188万円以下 120万円超 123万円以下 3万円

所得税の税制改正について

 所得税の税制改正について、くわしくは国税庁ホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1513

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shiminzei@city.narita.chiba.jp