新基準原付の標識交付について
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令により、第一種原動機付自転車に新たな区分基準が追加されました。
二輪の原動機付自転車のうち、一定の要件を満たす「新基準原付」が新たに第一種原動機付自転車として登録されます。
新基準原付とは
二輪の原動機付自転車のうち、以下の要件をすべて
満たすものが対象となります。
新基準原付の要件
| 項目 |
要件 |
| 総排気量 |
50cc超125cc以下であること |
| 最高出力 |
4.0kW以下であること |
参考(パンフレット及び外部リンク)
標識(ナンバープレート)の交付申請
受付(交付)窓口は市役所本庁舎2階の市民税課、下総支所及び大栄支所です。
申請に必要な書類をお持ちのうえ、手続きをしてください。
申請にかかる手数料は無料です。
申請に必要なもの
【新規登録】
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
市役所本庁舎、下総支所及び大栄支所の窓口にも設置されています。
- 販売証明書または譲渡証明書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 次のうちどれか一点
- 販売証明書等への型式認定番号の記載
- 当該車両の型式認定番号標の写真を印刷したもの
- 確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)から発行された「最高出力が 4.0kW 以下であることの確認済書」の写し
- 確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の写真を印刷したもの
年税額
2,000円(4月1日現在の所有者に課税されます。)
様式のダウンロード
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